国・地域別のLGBTの権利

同性愛、またはそれに関する表現や結社の自由に対する法的状況を色分けした世界地図
同性愛を合法とする国
  
結婚1
  
結婚は認められているが法的適用は無し1
  
シビル・ユニオン
  
事実婚
  
同性結婚は認められていない
  
表現や団体の自由を法的に制限
同性愛を違法とする国
  
強制的罰則はない2
  
拘禁
  
終身刑
  
死刑
輪で示した地域は通常ケースバイケースの適用がされている法律や地域ではない場合に地元の裁判所が結婚を容認したり認めなかったり死刑判決を下した場合がある地域。
1このカテゴリに入っている一部の地域では現在他の種類のパートナーシップも存在するとされている。
2過去3年間、もしくはモラトリアム英語版により法的な逮捕はない。

レズビアン: lesbian)、ゲイ: gay)、バイセクシュアル: bisexual)ならびにトランスセクシュアル: transsexual)またはトランスジェンダー: transgender)、通称LGBT性的少数者)は、・地域ごとに異なる法律と密接な関わりがあり、同性結婚やこれに準ずる同性パートナーシップ制度、同性間の性的活動や性的指向性自認に対する禁固刑死刑などの処罰も、すべて法律に基づいている。

LGBTに関連する法律は、政府による同性愛容認や、LGBT当事者の養子縁組軍隊における性的指向による兵役の制限、同性国際結婚に伴う移住の平等、反差別法、LGBTの人々に対する暴力に関連するヘイトクライム法、同性間の性交渉を犯罪とするソドミー法、反レズビアン法、同性間における性的同意年齢の規制などに留まらない。

同性愛とLGBT関連法の歴史[編集]

歴史と文化を通じて、セクシャリティの規制は広範囲な文化基準へ影響している。

セクシャリティの歴史の大部分は記録として保存されていない。非当事者が歴史的記録として保存している場合もあるため、記録が存在しても当時の慣行を正確に残しているとも限らないためである。

西洋社会[編集]

古代ローマの初めの数世紀(より厳密には共和政ローマ時代)やキリスト教が誕生する直前までは、同性愛活動を取り締まる法令「Lex Scantinia」が存在した。後の数世紀に渡って、男性の性的行動は、自分より法的に下の身分が相手に対しては異性愛・同性愛を問わず自由で、その点においては優位な立場を維持していた。カリグラの統治時代の間、売春は合法かつ課税の対象となっており、異性間の売春にまざり同性相手のものも隠すことなく存在していた。

大英博物館に残る「ウォレン・カップ」は同性間の性的接触を描いた銀製のスキュポスで、後世のキリスト教による同性愛規制による破壊運動を免れて現存するローマ時代の芸術品である。ローマ時代に地中へ埋もれた都市ポンペイの公衆浴場の壁のフレスコには、2人の男性と1人の女性が性行為をする様子が描かれたものが存在する。他にもイタリアの先住民族エトルリア人の遺跡の一つ「ダイバーの墓」には、同性愛の男性が来世に行って男性達と酒を飲み語らう風情を描いた壁画が現存している。

旧約聖書の中で、古代のモーセの5書において、レビ記18章に男性が他の男性と一緒に就寝する(男性同士の性交渉をする)ことを禁忌にしており、創世記ではソドムとゴモラにおいて同性間のレイプ(性暴力)を企む話があり、これにより市街地が破壊されたという伝承がある。

ローマ時代の「Lex Scantinia」に似た罰則はインド・ヨーロッパ語圏の文化には存在し、古代のドイツ文化圏には「nith|Níð|nith」が、紀元前1075年の古アッシリア時代の法典にも「男性が戦友と性交渉を持った場合は去勢に処す」という記録が残っている。詳しくは ソドミー法#歴史を参照。

近年、同性愛自体が違法行為で刑罰の対象となっているなど一部の国を除いて、ほとんどの国では法制度上、LGBTに対する差別は存在しなくなり、いくつかの国では同性での結婚も認められるようになっている。しかし、LGBTへの嫌悪を示す者は後を経たず、イギリスの調査では、LGBTの当事者であることが発覚した者の55%、地域によっては71%の児童が、学校でいじめを体験している[1][2]。同性結婚への反対も多く、同性結婚が成立した国でも反対派による抗議デモは起きており、時にデモが暴徒となり、警察と衝突することもある[3]。また、ロシアなどいくつかの国では、近年、LGBTへの反発が強まっており、同性愛者の中には国外脱出を考える者も出ている[4]

アジア[編集]

インドネシア[編集]

イスラム教が支配的なインドネシアでは、国民の同性愛に対する嫌悪感は強いとされる。法的には、インドネシアは世俗国家であるため、同性愛を直接禁止する法律は存在していないが、同性愛者であることを公表した場合、社会的な非難に晒され、反ポルノ法などで逮捕されることは有りうる[5]

また、インドネシアで唯一、シャリーアに基づく自治が行われているアチェ州の州議会は、2014年9月に同性愛を鞭打ちの対象にする条例を、全会一致で可決した。これには宗教や国籍を問わないので、非ムスリムの同性愛者である外国人も罪に問われる可能性がある[6]

台湾[編集]

台湾中華民国)はLGBTに対して、日本タイフィリピンなどと並びアジアでも寛容な地域の一つである。2003年には採決はなされなかったものの、行政院(日本の内閣に相当)により同性結婚を容認する草案が作成された。2007年には、就業時において性的指向に基づく差別を禁止する法律が成立している、そして2019年立法院の可決により、アジアで初めて同性婚を認める国家となった。

中国[編集]

中世の中国では同性愛はそれほど否定的には捉えられてはおらず、福建省のように同性愛が顕著な地域もあった。だが、清朝時代の1647年に成立した清律には㚻姦(又は鶏姦、肛門性交)を禁ずる「㚻姦罪條」が設けられ、これによって男色行為の一部は違法化された。㚻姦條では1ヶ月の懲役と100回の重度な打撃刑が科せられた。

中華民国時代以降の近代化により同性愛文化は廃退していき、1949年10月1日中華人民共和国建国による共産主義化で同性愛はブルジョア文化の一つとして、違法化された。この大部後になるが、資本主義経済の導入といった改革開放以降の流れで同性愛を禁止する法律は1997年に漸く撤廃された[7]。(1979年の刑法では同性愛行為は「流氓罪」が適用される違法行為だったが、中国本土での同性愛は不良行為という曖昧な言葉で一般定義され、反同性愛の法律が明確にある状態ではなかった[8]。)現在、中華人民共和国では同性結婚を認める法律の制定の実現には至っていない。

朝鮮半島[編集]

大韓民国(韓国)や朝鮮民主主義人民共和国(北朝鮮)の分断国家がある朝鮮半島では李氏朝鮮以降の儒教文化の流入で男女の役割が強調されるなど社会が硬直的になり、同性愛についても否定的である。

韓国では1948年8月15日の建国以降、同性愛を禁じる法律は存在しないが、そのような理由で同性愛者の権利向上はなかなか進展していない。なお、韓国軍軍法では、軍隊での同性愛行為は処罰すると規定している。この規定は違憲ではないかと何度か裁判が起こされているが、2016年7月時点では合憲と判断されている[9]

北朝鮮では中国のように同性愛が禁止されるような法律は制定されるようなことはなかったが、韓国以上に男女の役割が強調されるなど保守的な社会であり、同性愛はおろか異性愛でさえ公衆での愛情表現はタブーである。なお、朝鮮人民軍では、全ての志願兵に対して異性愛同性愛にかかわらず従軍期間中の最初の10年において禁欲を求められているが、男性兵士の間でこの規則を破り、軍務内での同性愛行為などが定期的に発生しているとされる。この同性間の関係性は個人の性的指向よりも機会的同性愛の傾向が強いとされる[10]

タイ[編集]

タイ仏教国であり、差別は残っているものの、日本と同じく同性愛や異性装、トランスジェンダーなどについては比較的寛容である。性別適合手術をしたニューハーフも多数存在し、性別適合手術も合法かつ技術も高度なため、日本を含む外国から施術を求める多数の患者が訪問している。ちなみにタイでは実質的に同性愛が非違法化されたのは第二次大戦以降と、日本に比べると遅めである。

日本[編集]

日本においては、仏教公伝とともに中国から男色文化が伝えられ、女犯を禁じられた僧侶のあいだで広まった。平安時代後期には貴族武士などの上流階級の間でも男色は急速に広まり、江戸時代には大衆文化の隆盛と共に庶民の間でも広まった。近代以前の日本の同性愛は、少年愛異性装が主流で異性愛的趣向が強く、若衆道(衆道)などと呼ばれていた。キリスト教倫理の流入以前の日本ではキリスト教国と異なり、神道も仏教も同性愛や異性装を禁じてはいなかったため、それらは肯定的なものと捉えられていた。薩摩藩(現在の鹿児島県)の郷中など、尚武の気風を尊重する地域では男色は奨励され、むしろ女性との交際を蔑む事すらあった。

その後、明治維新が起き、明治初期となると文明開化といった近代化により、西洋の政治・文化・宗教(キリスト教)の影響もあり、同性愛行為の中で鶏姦肛門性交)のみが違法とされた[11]。ただ、同性愛自体が違法化されたわけではなく、違法とされていた期間も1872年(明治5年)11月から1881年(明治14年)一杯までの約9年ほどで、1880年(明治13年)制定の旧刑法には鶏姦禁止規定は盛り込まれず、1882年(明治15年)の同法施行で撤廃された。またこの期間も薩摩藩士を中心に男色は行われており、事実上ザル法化していた(詳細は衆道#明治時代初期

しかしながら第二次世界大戦後は、例えば文部省(当時、現:文部科学省)は同性愛を「性非行」の倒錯型性非行として問題視しており、1979年(昭和54年)文部省『生徒の問題行動に関する基礎資料』では、「同性愛は一般的に言って健全な異性愛の発達を阻害する恐れがあり、また社会的にも、健全な社会道徳に反し、性の秩序を乱す行為となり得るもので、現在社会であっても是認されるものではないであろう」(抜粋)として、「専門機関による治療が望まれる」と記述していた。また、日本の教育関係者も同性愛を倒錯の類とみていた[12][13]。この文部省(当時、現:文部科学省)の記述は、1994年(平成6年)に「同性愛を治療の対象から除外」する世界保健機関(WHO)の方針を厚生省(当時、現・厚生労働省)が踏襲すると、削除された。

しかし、2015年(平成27年)の調査では、「自分の子どもが同性愛者だった場合」に「嫌だ」と回答した人が72%、40代の男性管理職では「職場の同僚が同性愛者だった場合」に「嫌だ」と回答した人が7割を超え[14]、2017年(平成29年)の三重県の県立高校生への調査では、性的マイノリティーの当事者の方が非当事者よりもいじめを受ける割合や周囲の偏見を感じる割合が高い[15]など、同性愛・性的マイノリティーへの偏見、差別が解消されているとは言い難い。それでも欧米と異なり同性愛自体を法律で禁止した期間が短いため、ゲイリブ運動などの社会に反発する形での強烈な同性愛者の意識・権利の向上についての運動も、歴史的に見て一部を除いて低調である[要出典]同性結婚(同性婚)については養子縁組制度などを利用する当事者もいるが、欧米の一部のように同性結婚は民法上では容認されていないため、同性婚の実現を求める当事者団体などが近年日本でも発足されてきている[16][17]。しかし米国のように同性結婚やパートナー制度の制定をめぐり、長年にわたって政治的論争がおこるような事態にはなっていない。

ソ連でのヨシフ・スターリンによる「血の大粛清」以来の社会主義圏の大半の国々でかつて、同性愛に非常に厳しい姿勢が取られ、一部の国では思想改造したり収監していたことの影響もあり、日本の革新系政党も1980年代くらいまで同性愛を「ブルジョア的頽廃」などとして、否定的な立場をとっていた[18]

しかし時代は大きく変わり、2012年(平成24年)の第46回衆議院議員総選挙で、社会民主党が、選挙公約にフランス民事連帯契約をモデルとした新制度の創設を盛り込むなど、同性結婚に関する議論自体は存在する[19]。その他みんなの党公明党日本共産党などがLGBTに関する公約を掲げている。日本維新の会も「レインボー愛媛」が行ったアンケートで同性婚に賛成し、同性愛者の人権擁護施策にも積極的に取り組むとした。

性同一性障害者2004年(平成16年)7月16日性同一性障害者特例法が施行され、以下の要件を満たす場合、家庭裁判所に対して性別の取扱いの変更の審判を請求することができ、その許可により、法令上の性別の取扱いと、戸籍上の性別記載を変更できるようになった。

  1. 二十歳以上であること。
  2. 現に婚姻をしていないこと。
  3. 現に子がいないこと(平成20年6月に未成年者の子がいないことに改正された。)
  4. 生殖腺がないこと又は生殖腺の機能を永続的に欠く状態にあること。
  5. その身体について他の性別に係る身体の性器に係る部分に近似する外観を備えていること。

なお、同性結婚については、憲法24条において「両性の合意に基づいて」と、異性間であることが前提となっているため、日本国憲法は同性結婚を容認していないとする主張がある。一方で、憲法第14条では「法の下の平等」を定めている事から、異性間にのみ結婚を認め、同性間の結婚は認めないことは憲法の理念に反するという主張もある[20]

フィリピン[編集]

フィリピン1994年にアジア初の「プライド・パレード」が開催されるなど(日本より2ヶ月早い)、LGBTの権利や意識の点では、タイとともに比較的進んでいる。しかしながら国民の大多数がカトリック教会クリスチャンでありキリスト教の影響が強いためか、一部政治家が同性婚を規制(フィリピンでは2013年時点で同性婚などは容認されていない)する法案を国会に提出し続けている。

イスラム社会[編集]

イスラム教では教義上、同性愛は禁じられているが、キリスト教ほど厳しく適用されておらず、イスラーム世界の少年愛などの歴史が残っているように同性愛や異性装に対しては比較的、寛容であった。20世紀以降、イスラム原理主義の勃興で同性愛に対しては非常に厳しくなり、サウジアラビアイラン北アフリカイスラム国家では死刑を含め、同性愛に対しては非常に厳しい態度で臨んでおり、イスラム法により石打ち刑が適用される場合もある。その一方、トルコヨルダンイラク戦争以降のイラクでは同性愛は合法化されている。

その他の地域[編集]

一部のネイティブアメリカンの部族には The berdache two-spiritという階級があり、現代における同性愛・異性愛の概念を持たずに彼らの社会で同性愛者を見つけても差別をしないなどの特徴を持っているが、これは同時に二つの性を持つ側面もあった。

アメリカ合衆国カナダ以外のアメリカ大陸の国々(メキシコ以南のラテンアメリカ)では、カリブ海諸国など一部を除いて、同性愛は合法化されている。とくにブラジルではカトリック社会であるものの19世紀に同性愛は合法化され同性愛者の権利向上は比較的、進んでいる。

アフリカ大陸の国々では南アフリカ共和国を除いて、ポルトガルスペインイギリスフランスイタリアドイツベルギーなどといったヨーロッパ諸国による植民地支配の時代以降、同性愛に対しては非常に厳しい差別が続いている。同性愛者に対する社会的・暴力的迫害も著しい。

現在[編集]

国ごとのLGBTの権利については(#国・地域別のLGBTの権利)を参照。

ポルトガルカナダは同性結婚が容認されているが、ポルトガルの法律では同性カップルが養子を引き取ることまでは容認されておらず、カナダはにより異なり、ヌナブト準州ユーコン準州を除いて同性結婚は合法である。

カナダの血液供給の非営利団体 Canadian Blood Services1977年から一度でも男性と性的関係を持つ男性に対する方針を永続的に保留している[21]。アメリカ国内の医療分野の法律面においてLGBTの人々は他の性的指向の人々との差異が存在する。例として1983年から男性の同性愛者は献血が禁止されており[22][23]ジョージ・W・ブッシュ大統領の時代に作られたFDAのガイドラインでは2005年より精子提供者から除外されている[24] [要出典]

国・地域別のLGBTの権利[編集]

アフリカ

北アフリカ[編集]

国: 同性間の性交渉 同性間の関係性の承認 同性結婚 同性カップルによる養子縁組の引受 同性愛者を公表しての軍隊勤務 反差別(性的指向) 性自認およびその表現の関連法
アルジェリアの旗 アルジェリア No 違法 (2年以下の懲役)[25] No No No 不明 No 不明
エジプトの旗 エジプト No 明確な違法性はないが、別の法で処罰される[25] No No No No No 不明
リビアの旗 リビア No 違法 (5年以下の懲役)[25] No No No 不明 No No
モロッコの旗 モロッコ (西サハラを含む) No 違法 (3年以下の懲役) No No No 不明 No 不明
スーダンの旗 スーダン No 違法 (5年以下の懲役) No No No No No No
チュニジアの旗 チュニジア No 違法 (3年以下の懲役) No No No 不明 No 不明

西アフリカ[編集]

国: 同性間の性交渉 同性間の関係性の承認 同性結婚 同性カップルによる養子縁組の引受 同性愛者を公表しての軍隊勤務 反差別(性的指向) 性自認およびその表現の関連法
ベナンの旗 ベナン Yes 合法[25] No No No 不明 No 不明
ブルキナファソの旗 ブルキナファソ Yes 合法[25] No No No 不明 No 不明
カーボベルデの旗 カーボベルデ Yes 2004年より合法[25]
+ 国連の同性愛非犯罪化宣言に署名
No No No 不明 Yes 一部が反同性愛差別法により禁止[26] 不明
コートジボワールの旗 コートジボワール Yes 合法[25] No No No 不明 No 不明
ガンビアの旗 ガンビア No 違法 (14年以下の懲役)[27]) No No No 不明 No 不明
ガーナの旗 ガーナ No 男性は違法
Yes女性は合法[25]
No No No 不明 No 不明
ギニアの旗 ギニア No 違法 (6ヶ月以上3年以下の懲役)[25] No No No 不明 No 不明
ギニアビサウの旗 ギニアビサウ Yes 合法[25]
+ 国連の同性愛非犯罪化宣言に署名
No No No 不明 No 不明
リベリアの旗 リベリア No 違法 (罰金) No No No 不明 No 不明
マリ共和国の旗 マリ Yes 合法[25] No No No 不明 No 不明
モーリタニアの旗 モーリタニア No 違法 (死刑または禁錮及び罰金) No No No 不明 No 不明
ニジェールの旗 ニジェール Yes 合法[25] No No No 不明 No 不明
ナイジェリアの旗 ナイジェリア No 男性は違法(14年の懲役、バウチ州ボルノ州ゴンベ州ジガワ州カドゥナ州カノ州カツィナ州ケビ州ナイジャ州ソコト州ヨベ州ザムファラ州では死刑)。[28]
No シャリーア法下の女性は違法
Yes シャリーア法外の女性は合法
No No No 不明 No 不明
セネガルの旗 セネガル No 違法 (1ヶ月以上5年以下の懲役) No No 不明 No 不明
シエラレオネの旗 シエラレオネ No 男性は違法
Yes 女性は合法[25]
No No No 不明 No 不明
トーゴの旗 トーゴ No 違法 No No No 不明 No 不明

中央アフリカ[編集]

国: 同性間の性交渉 同性間の関係性の承認 同性結婚 同性カップルによる養子縁組の引受 同性愛者を公表しての軍隊勤務 反差別(性的指向) 性自認およびその表現の関連法
アンゴラの旗 アンゴラ Yes 2021より合法[29][30] No No No 不明 Yes [29][30] 不明
アセンション島の旗 アセンション島 Yes 合法[25] 不明 No No Yes 可 (イギリス軍内で) 不明 不明
カメルーンの旗 カメルーン No 違法 (5年以下の懲役) No No No 不明 No 不明
中央アフリカ共和国の旗 中央アフリカ共和国 Yes 合法[25]
+ 国連の同性愛非犯罪化宣言に署名
No No No 不明 No 不明
チャドの旗 チャド Yes 1967より合法 No No No 不明 No 不明
コンゴ民主共和国の旗 コンゴ民主共和国 (旧ザイール) Yes 合法[25] No No 2005年より違憲 No 不明 No 不明
赤道ギニアの旗 赤道ギニア Yes 合法[25] No No No 不明 No 不明
ガボンの旗 ガボン Yes 合法[25]
+ 国連の同性愛非犯罪化宣言に署名
No No No 不明 No 不明
コンゴ共和国の旗 コンゴ共和国 Yes 合法[25] No No No 不明 No 不明
セントヘレナの旗 セント・ヘレナ島 Yes 合法[25] 不明 No No Yes 可 (イギリス軍内で) 不明 不明
サントメ・プリンシペの旗 サントメ・プリンシペ No 違法[25]
+ 国連の同性愛非犯罪化宣言に署名
No No No 不明 No 不明

東アフリカ[編集]

国: 同性間の性交渉 同性間の関係性の承認 同性結婚 同性カップルによる養子縁組の引受 同性愛者を公表しての軍隊勤務 反差別(性的指向) 性自認およびその表現の関連法
ブルンジの旗 ブルンジ No 2009年より違法[31] No No 2005年より違憲 No 不明 No 不明
コモロの旗 コモロ No 違法[25] No No No 不明 No 不明
ジブチの旗 ジブチ 曖昧[25] No No No 不明 No 不明
エリトリアの旗 エリトリア No 違法[25] No No No 不明 No 不明
エチオピアの旗 エチオピア No 違法[25] No No 不明 No 不明
ケニアの旗 ケニア No 違法 (14年以下の懲役)
Yes 現時点では合法だが、同国首相がレズビアンもゲイ男性と同様に逮捕すると言及している[32]
No No 2010年より第45条の違憲[3] No 不明 No 不明
マダガスカルの旗 マダガスカル Yes 合法 No No No 不明 No 不明
マラウイの旗 マラウイ No 男性は違法
Yes 女性は合法[25]
No No No 不明 No 不明
モーリシャスの旗 モーリシャス No 男性は違法
Yes 女性は合法 (国民的議論により法を撤廃)[25][33]
+ 国連の同性愛非犯罪化宣言に署名
No No No 不明 Yes 反同性愛差別法により禁止[34] 不明
モザンビークの旗 モザンビーク Yes 合法[35] No No No 不明 Yes 反同性愛差別法により禁止[34] 不明
レユニオンの旗 レユニオン (フランスの海外県) Yes 1791年より合法 Yes 1999年より民事連帯契約が有効 No No ゲイ男性は養子縁組が許可される可能性がある Yes Yes 反同性愛差別法により禁止 不明
ルワンダの旗 ルワンダ Yes 合法[25] No No 2003年より第26条の違憲 No 不明 No 不明
セーシェルの旗 セーシェル No 男性は違法
Yes 女性は合法
No No No 不明 No 不明
ソマリアの旗 ソマリア No 違法[25] No No No No 不明
ウガンダの旗 ウガンダ No 違法 No No 2003年より違憲 No No No No
タンザニアの旗 タンザニア No 違法 (終身刑)[25] No No No 不明 No 不明
ザンビアの旗 ザンビア No 男性は違法 (14年以下の懲役)
Yes 女性は合法[25]
No No No 不明 No 不明
ジンバブエの旗 ジンバブエ No 男性は違法
Yes 女性は合法[25]
No No No 不明 No 不明

南アフリカ[編集]

国: 同性間の性交渉 同性間の関係性の承認 同性結婚 同性カップルによる養子縁組の引受 同性愛者を公表しての軍隊勤務 反差別(性的指向) 性自認およびその表現の関連法
ボツワナの旗 ボツワナ Yes 2019年より合法[36] No No No 不明 Yes 一部が反同性愛差別法により禁止 Yes 2017年より合法
レソトの旗 レソト Yes 男性2012年より合法
女性は合法[25]
No No No 不明 No 不明
ナミビアの旗 ナミビア No 違法 (強制はなし)[25][37] No No No 不明 No 不明
南アフリカ共和国の旗 南アフリカ Yes 1994年より合法 Yes 1996年より合法 Yes 2006年より合法 Yes 2002年より合法 Yes Yes 反同性愛差別法により全面禁止 Yes 2003年の性の種類および地位の変更に関する法令により、社会的性と生物学的性の種類の保護を明確に憲法で規定
スワジランドの旗 スワジランド No 男性は違法
Yes 女性は合法で、レズビアン性交渉の違法化を含む法案の審議中[25]
No No No 不明 No 不明

独立主張のある地域[編集]

国: 同性間の性交渉 同性間の関係性の承認 同性結婚 同性カップルによる養子縁組の引受 同性愛者を公表しての軍隊勤務 反差別(性的指向) 性自認およびその表現の関連法
西サハラの旗 西サハラ (80%をモロッコが支配) No 違法 (3年以下の懲役) No No No No No No
ソマリランドの旗 ソマリランド No 違法 (国外追放、終身刑、地域によっては死刑)
No No No No No

南北アメリカ

北アメリカ[編集]

国: 同性間の性交渉 同性間の関係性の承認 同性結婚 同性カップルによる養子縁組の引受 同性愛者を公表しての軍隊勤務 反差別(性的指向) 性自認およびその表現の関連法
バミューダ諸島の旗 バミューダ (イギリスの海外領土) Yes 1994年より合法 (同意年齢が異なる) No No 不明 Yes (徴兵制度) No No
カナダの旗 カナダ Yes 1969年より合法
+ 国連の同性愛非犯罪化宣言に署名
Yes Yes 合法 2003年に一部の州、2005年までに全州 Yes[38][39] Yes 1992年より[40] Yesヘイトスピーチも含む全ての反同性愛差別が禁止 Yes性転換が合法。ノースウエスト準州のみ反差別保護が明記されている。[41]
メキシコの旗 メキシコ Yes 1872年より合法[42]
+ 国連の同性愛非犯罪化宣言に署名
No/Yes 2007年よりコアウイラ州民事連帯契約が適用
全州が承認を義務づけられているが、未実施の州もある。[43]
Yes 2010年よりメキシコシティでは合法[44]
全州が承認を義務づけられているが、未実施の州もある。[43]2022年10月26日全州より合法
No/Yes メキシコシティでは合法[44]
全州でゲイ男性は養子縁組が許可[45]
Yes/No 明確な法規制はないが、「不品行」を理由にLGBの人物が除隊された事例が報告されている。[46] Yes 2003年より全州[47] No/Yes 2008年よりメキシコシティではトランスジェンダーの法律上の性別および名前の変更が可能[48]
サンピエール島とミクロン島 (フランスの海外準県) Yes 1791年より合法
+ 国連の同性愛非犯罪化宣言に署名
Yes 1999年より民事連帯契約 No No 独身のゲイ男性のみ許可 Yes Yes 一部の反同性愛差別が禁止 No
アメリカ合衆国の旗 アメリカ合衆国 Yes 2003年より全州で合法
+ 国連の同性愛非犯罪化宣言に署名
ローレンス対テキサス州事件を参照
No / Yes 州により異なるが、連邦政府は未承認(2013年に、連邦最高裁が、婚姻を男女間に限ると定義した結婚防衛法が違憲であるとの判決を出す。) Yes 2015年6月26日の最高裁の判決により、事実上同性婚が、合法化した。それまでは、オハイオ、ミシガン、ケンタッキー、テネシーなどの13の州で禁止されていた。 No / Yes 独身ゲイ男性は可能だが、カップルについては州により異なる Yes 2010年12月22日にバラク・オバマ大統領が「Don't ask, don't tell」方針の撤回に署名。アメリカ国防省は2011年2月よりDADT方針の撤回を開始。

[49]

No / Yes 連邦政府の保護方針は無い。20州が法で規制。2009年よりヘイトクライム禁止の連邦法に含まれている。 Matthew Shepard Actを参照 No / Yes 連邦政府の保護方針は無い。13州が法で規制。2009年よりヘイトクライム禁止の連邦法に含まれている。 Matthew Shepard Actを参照

中央アメリカ[編集]

国: 同性間の性交渉 同性間の関係性の承認 同性結婚 同性カップルによる養子縁組の引受 同性愛者を公表しての軍隊勤務 反差別(性的指向) 性自認およびその表現の関連法
ベリーズの旗 ベリーズ Yes 男性は2016年から合法 Yes
女性は合法
No No No No Yes 2016年反同性愛差別法により禁止 No
コスタリカの旗 コスタリカ Yes 1971年より合法 Yes 2014 年より合法 Yes 2018年8月8日憲法法院にて同性結婚提議、2020年5月26日から合法 Yes 2020年5月26日から合法 軍が存在しないため未明記だが、警察での勤務は可能 Yes 反同性愛差別法により禁止 Yes 2018年より合法
エルサルバドルの旗 エルサルバドル Yes 合法 No No No Yes 可能 Yes 反同性愛差別法により禁止 No
グアテマラの旗 グアテマラ Yes 合法 No No No 不明 Yes 反同性愛差別法により禁止 No
ホンジュラスの旗 ホンジュラス Yes 1899年より合法[42] No No 憲法で禁止 No 憲法で禁止 No Yes 反同性愛差別法により禁止
ニカラグアの旗 ニカラグア Yes 2008年より合法
+ 国連の同性愛非犯罪化宣言に署名
No No No 不明 Yes 一部が反同性愛差別法により禁止[42]
パナマの旗 パナマ Yes 2008年より合法 No No No No Yes 反同性愛差別法により禁止 Yes 2006年より合法

カリブ諸島[編集]

国: 同性間の性交渉 同性間の関係性の承認 同性結婚 同性カップルによる養子縁組の引受 同性愛者を公表しての軍隊勤務 反差別(性的指向) 性自認およびその表現の関連法
アンギラの旗 アンギラ (イギリスの海外領土) Yes 2000年より合法 No No No Yes No No
アンティグア・バーブーダの旗 アンティグア・バーブーダ No 違法 (15年の実刑) No No No No No No
アルバの旗 アルバ (オランダの自治地域) Yes 合法 No オランダ本土で認められた場合のみ No オランダ本土で認められた場合のみ No Yes No No
バハマの旗 バハマ Yes 1991年より合法 (同意年齢が異なる) No No No Yes No No
バルバドスの旗 バルバドス No 違法 (終身刑) No No No No No No
イギリス領ヴァージン諸島の旗 英領ヴァージン諸島 Yes 2000年より合法 No No No Yes Yes 一部が反同性愛差別法により禁止 No
ケイマン諸島の旗 ケイマン諸島 Yes 2000年より合法 No No 不明 Yes 不明 No
キューバの旗 キューバ Yes 1979年より合法
+ 国連の同性愛非犯罪化宣言に署名
Yes 2022年より合法 Yes 2022年より合法 Yes 2022年より合法 Yes 1993年より合法 Yes 2019年反同性愛差別法により禁止 Yes
ドミニカ国の旗 ドミニカ国 No 違法 (10年の実刑) No No No No No No
ドミニカ共和国の旗 ドミニカ共和国 Yes No No No No No No
グレナダの旗 グレナダ No 男性は違法 (10年の実刑)
Yes 女性は合法
No No No No No No
グアドループの旗 グアドループ島 (フランスの海外県) Yes 1791年より合法
+ 国連の同性愛非犯罪化宣言に署名