冠州

モンゴル時代の華北投下領。冠州はほぼ中央に位置する。

冠州(かんしゅう)は、中国にかつて存在した。現在の山東省聊城市冠県一帯に設置された。

モンゴル帝国および大元ウルスの時代にのみ設置され、イキレス部ブトゥ駙馬家投下領とされた。

歴史[編集]

隋代冠氏県を前身とする。チンギス・カンによる最初の金朝遠征の際、当時のイキレス部族長ブトゥ・キュレゲンは左翼軍の長たる国王ムカリの指揮下で遼西地方攻略に活躍し、この時の功績によって華北の冠州・遼東の懿州の2州を与えられた[1]

1236年、オゴデイは華北の諸路を諸王・勲臣に分配した(丙申年分撥)が、この時冠州を含む東平路一帯は「十投下(ジャライル部の国王ムカリ家当主と郡王タイスン家当主、コンギラト部のアルチ家当主とチグゥ家当主、マングト部当主、ウルウト部当主、イキレス部当主、オングト部当主、クシャウルとジュスク兄弟の総称)」の投下領として分配され、この時のイキレス部当主にはチンギス・カン時代の領地を追認する形で冠州が投下領として分撥された[2][3][4]。なお、イキレス部当主は代々チンギス・カン家の女性(後に「昌国公主」と総称される)を娶っており、イキレス部ブトゥ家の投下領は『元史』において「昌国公主位」と記載されている[5]

1269年(至元6年)には東平路から分離して、中書省腹裏)に直属する州とされた[6]。同時期にはジュルチェデイ郡王家の徳州、マングト郡王家の泰安州、チグゥ駙馬家の濮州、アラクシ駙馬家の高唐州、クシャウル/ジュスク家の曹州も同様の措置を受けて中書省直属の州となっているが、これは投下領を「路」に準じる「州」として扱う、建国の功臣を始祖とする有力貴族への特別措置であった[7]

朱元璋による明朝の建国後、建国の功臣への特別措置という理由を失った冠州は冠県に格下げとなり、以後冠州が設置されることはなかった。

脚注[編集]

  1. ^ 『元史』巻118列伝5孛禿伝,「従太師国王木華黎略地遼東・西、以功封冠懿二州
  2. ^ 『元史』巻2太宗本紀,「[八年秋月]詔以真定民戸奉太后湯沐、中原諸州民戸分賜諸王・貴戚・斡魯朶……皇子闊端・駙馬赤苦・公主阿剌海・公主果真・国王査剌温・茶合帯・鍛真・蒙古寒札・按赤那顔・圻那顔・火斜・朮思、並于東平府戸内撥賜有差」
  3. ^ 『元史』巻95志44食貨志3,「慍里答児薛禅。五戸絲、丙申年、分撥泰安州二万戸」
  4. ^ 松田2010B,54/56頁
  5. ^ 『元史』巻95志44食貨志3,「昌国公主位。五戸絲、丙申年、分撥一万二千六百五十二戸」
  6. ^ 『元史』巻58志10地理志1,「冠州、本冠氏県、唐因隋旧、置毛州、後州廃、県属魏州。宋・金並属大名府。元初属東平路。至元六年、升冠州、直隷省。戸五千六百九十七、口二万三千四十」
  7. ^ 松田2010A,123-124頁

参考文献[編集]

  • 松田孝一「オゴデイ・カンの『丙申年分撥』再考(1)」『西域歴史語言研究集刊』第4輯、2010年(松田2010B)
  • 松田孝一「オゴデイ・カンの『丙申年分撥』再考(2)」『立命館文学』第619号、2010年(松田2010B)