桜井家

桜井家
家紋
五七の桐ごしちのきり
本姓 藤原北家水無瀬流庶流
家祖 桜井兼里
種別 公家羽林家
華族子爵
出身地 山城国
主な根拠地 山城国
千葉県市川市
支流、分家 山井家羽林家
太秦家奈良華族
凡例 / Category:日本の氏族

桜井家(さくらいけ、旧字体:櫻井家)は、藤原北家水無瀬流公家華族。公家としての家格は羽林家、華族としての家格は子爵[1]

歴史[編集]

江戸時代前期に水無瀬兼俊の子・兼里後水尾天皇の宣旨によって分家して設立[2]極官近衛中将江戸時代の家禄は蔵米30俵3人扶持。江戸時代中期の桜井氏福竹内敬持に師事した尊皇家だったため宝暦事件連座して徳川幕府の弾圧を受けた。徳川幕府滅亡後明治天皇により氏福の名誉が回復され、尊皇の功を賞されて正四位が追贈された[2]

明治維新後の明治2年(1869年)6月17日の行政官達で公家と大名家が統合されて華族制度が誕生すると桜井家も公家として華族に列した[3][4]。明治17年(1884年)7月7日の華族令の施行で華族が五爵制になると、同8日に大納言直任の例がない旧堂上家[注釈 1]として桜井供義子爵に叙された[6]

義功の代に桜井子爵家の邸宅は千葉県市川市八幡にあった[2]

系譜[編集]

実線は実子、点線(縦)は養子、点線(横)は婚姻関係。
水無瀬兼俊
 
 
 
桜井兼里1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
兼供2山井兼仍
山井家
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
氏敦3滋岡辰長
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
兼徳氏福4供敦
 
 
 
供敦5
 
 
 
氏全6
 
 
 
供秀7
 
 
 
 
 
 
 
 
 
供文8太秦供親
 
 
 
 
 
供愛9供康
 
 
 
 
 
供義10[7]康光
 
 
 
義功11

脚注[編集]

注釈[編集]

  1. ^ 中納言からそのまま大納言になることを直任といい、中納言を一度辞してから大納言になるより格上の扱いと見なされていた。叙爵内規は歴代当主の中にこの大納言直任の例があるか否かで平堂上家を伯爵家か子爵家かに分けていた[5]

出典[編集]

文献[編集]

  • 浅見雅男『華族誕生 名誉と体面の明治』リブロポート、1994年(平成6年)。 
  • 小田部雄次『華族 近代日本貴族の虚像と実像』中央公論新社中公新書1836〉、2006年(平成18年)。ISBN 978-4121018366 
  • 華族大鑑刊行会『華族大鑑』日本図書センター〈日本人物誌叢書7〉、1990年(平成2年)。ISBN 978-4820540342 
  • 『平島公方史料集』

関連項目[編集]