ものづくり基盤技術振興基本法

ものづくり基盤技術振興基本法
日本国政府国章(準)
日本の法令
法令番号 平成11年法律第2号
種類 経済法
効力 現行法
成立 1999年3月12日
公布 1999年3月19日
施行 1999年6月18日
所管 通商産業省
主な内容 製造業の将来的な発展を促すための方針
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ものづくり基盤技術振興基本法(ものづくりきばんぎじゅつしんこうきほんほう、平成11年3月19日法律第2号)は、製造業の発展促進に関して定めた日本法律である。

製造業日本経済の基幹産業と位置付け、製造業の育成強化や熟練技能者の地位向上を謳っている。ただし、製造業と伝統技術や歴史の関係について明記しているわけではない。

基本構造[編集]

  • ものづくり基盤技術振興基本法前文
    「ものづくり基盤技術は、我が国の基幹的な産業である製造業の発展を支えることにより、生産の拡大、貿易の振興、新産業の創出、雇用の増大等国民経済のあらゆる領域にわたり、その発展に寄与するとともに、国民生活の向上に貢献してきた。また、ものづくり基盤技術に係る業務に従事する労働者は、このようなものづくり基盤技術の担い手として、その水準の維持及び向上のために重要な役割を果たしてきた。
    我らは、このようなものづくり基盤技術及びこれに係る業務に従事する労働者の果たす経済的社会的役割が、国の存立基盤を形成する重要な要素として、今後においても変わることのないことを確信する。
    しかるに、近時、就業構造の変化、海外の地域における工業化の進展等による競争条件の変化、その他の経済の多様かつ構造的な変化による影響を受け、国内総生産に占める製造業の割合が低下し、その衰退が懸念されるとともに、ものづくり基盤技術の継承が困難になりつつある。
    このような事態に対処して、我が国の国民経済が国の基幹的な産業である製造業の発展を通じ今後とも健全に発展していくためには、ものづくり基盤技術に関する能力を尊重する社会的気運を醸成しつつ、ものづくり基盤技術の積極的な振興を図ることが不可欠である。
    ここに、ものづくり基盤技術の振興に関する施策を総合的かつ計画的に推進するためこの法律を制定する。」