瑕疵担保条項 ウィキペディアから無料の百科事典 この項目の現在の内容は百科事典というよりは辞書に適しています。百科事典的な記事に加筆・修正するか、姉妹プロジェクトのウィクショナリーへの移動を検討してください(ウィクショナリーへの移動方法)。(2021年6月) 瑕疵担保条項(かしたんぽじょうこう)とは、売買契約などにおいて、契約の目的物に瑕疵があった際の担保責任を定めた条項。 日本法が契約準拠法の場合は、民法上の瑕疵担保責任の特約として位置づけられることとなる。 機能的に類似の性質を有する条項として、表明・保証条項がある。