大日本帝国憲法第6条(だいにほん/だいにっぽん ていこくけんぽう だい6じょう)は、大日本帝国憲法第1章にある、天皇が法律を公布する際の規定である。天皇による法律の裁可は、天皇が法律を不裁可にする場合を踏まえると、議会に対する天皇の拒否権であった。但し行使された例はない。
天皇ハ法律ヲ裁可シ其ノ公󠄁布及󠄁執行ヲ命ス
現代風の表記[編集]
天皇は、法律を裁可して、その公布及び執行を命じる。
関連項目[編集]
拒否権
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第1章 天皇 | |
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第2章 臣民権利義務 | |
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第3章 帝国議会 | |
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第4章 国務大臣及枢密顧問 | |
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第5章 司法 | |
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第6章 会計 | |
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第7章 補則 | |
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