クレーン取扱い業務等特別教育規程 ウィキペディアから無料の百科事典 クレーン取扱い業務等特別教育規程(クレーンとりあつかいぎょうむとうとくべつきょういくきてい、昭和47年9月30日労働省告示第118号)は、クレーンの特別教育についての基準を定めた厚生労働省告示である。 クレーン等安全規則に基づき定められたものである。 本告示は次のような内容になっている。 クレーンの運転の業務に係る特別の教育 移動式クレーンの運転の業務に係る特別の教育 デリックの運転の業務に係る特別の教育 建設用リフトの運転の業務に係る特別の教育 玉掛けの業務に係る特別の教育 この項目は、法分野に関連した書きかけの項目です。この項目を加筆・訂正などしてくださる協力者を求めています(P:法学/PJ:法学)。表示編集