防衛医大教授痴漢冤罪事件

最高裁判所判例
事件名 強制わいせつ被告事件
事件番号 平成19(あ)1785
2009年(平成21年)4月14日
判例集 刑集63巻4号331頁
裁判要旨
  1. 上告審における事実誤認の主張に関する審査は,原判決の認定が論理則,経験則等に照らして不合理かどうかの観点から行うべきである。
  2. 被告人が満員電車内で女性Aに対して痴漢行為をしたとされる強制わいせつ被告事件について,被告人が一貫して犯行を否認しており,Aの供述以外にこれを基礎付ける証拠がなく,被告人にこの種の犯行を行う性向もうかがわれないという事情の下では,Aの供述の信用性判断は特に慎重に行う必要があり,Aの供述する被害状況に不自然な点があることなどを勘案すると,Aの供述の信用性を全面的に肯定した第1審判決及び原判決の認定は不合理であり是認できない。
第三小法廷
裁判長 田原睦夫
陪席裁判官 藤田宙靖 堀籠幸男 那須弘平 近藤崇晴
意見
多数意見 藤田宙靖 那須弘平 近藤崇晴
意見 那須弘平 近藤崇晴
反対意見 堀籠幸男 田原睦夫
参照法条
刑訴法411条3号、刑法176条前段、刑訴法317条
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防衛医大教授痴漢冤罪事件 (ぼうえいいだいきょうじゅちかんえんざいじけん)は、小田急小田原線で痴漢行為をおこなったとして強制わいせつ罪防衛医科大学校教授が逮捕された痴漢冤罪事件である。

概要[編集]

2006年4月18日朝、東京都世田谷区内の小田急線成城学園前 - 下北沢駅間を走行中の準急内で女性下着に手を入れ、下半身を触ったとして防衛医大教授が強制わいせつ罪で逮捕された。起訴された後も、同教授は一貫して容疑を否認した。1審・東京地裁は教授の左手で触られていたとする女性の証言の信用性を認めて懲役1年10カ月の実刑判決とした。被告は控訴したが2審・東京高裁もこれを支持して有罪判決を下した。教授側は上告

2009年4月14日最高裁は2審の有罪判決を破棄し、刑事訴訟法第411条3号に基づき痴漢事件としては初の逆転無罪判決を下した。判決では、指から下着の繊維が鑑定で検出されていないなど、客観証拠がないことや、女性の証言についても、被害者は痴漢にあってから一度電車を降りたのに再び同じ車両に乗って被告の隣に立ったこと、執拗に痴漢されたにもかかわらず車内で積極的に避けようとしていないなどとなどから疑いがあるとされた。

また、多数意見では本件のような満員電車内の痴漢事件においては、被害事実や犯人の特定について物的証拠等の客観的証拠が得られにくく、被害者の供述が唯一の証拠である場合も多い上、被害者の思い込みその他により被害申告がされて犯人と特定された場合、その者が有効な防御を行うことが容易ではないという特質が認められることから、これらの点を考慮した上で特に慎重な判断をすることが求められる」と指摘され、那須弘平の補足意見では「被告人が犯罪を犯していないとまでは断定できない」としつつも痴漢審理においても「疑わしきは被告人の利益に」の原則が適用されることが示された。

補足[編集]

  • 被告の防衛医大教授は、事件後から無期限の休職中だったが無罪判決を受けて職場に復職した[1]。同教授は復職時点で翌年には定年退官となる予定だったが、休職期間である3年間退官が延期されている。
  • 最高裁での判決は藤田宙靖那須弘平近藤崇晴の3人が無罪、田原睦夫(裁判長)・堀籠幸男の2人が有罪としていて、3対2の僅差での判決だった。

脚注[編集]

  1. ^ 毎日新聞 2009年4月27日

外部リンク[編集]