関税定率法

関税定率法
日本国政府国章(準)
日本の法令
法令番号 明治43年法律第54号
提出区分 閣法
種類 租税法
効力 現行法
成立 1910年3月22日
公布 1910年4月15日
施行 1911年7月17日
所管 財務省
主な内容 関税の賦課徴収に関する法律
関連法令 関税法関税暫定措置法国税通則法
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関税定率法(かんぜいていりつほう、明治43年法律第54号)は、関税の税率、関税を課する場合における課税標準および関税の減免その他関税制度に関する日本の法律である。

大日本帝國1911年(明治44年)の条約改正により関税自主権を回復するにあたって、前年の1910年(明治43年)に帝国議会の協賛を得て制定された。

別表として付された関税率表において、物品を品目に分類し、品目ごとに関税率を定めている。この品目分類は、商品の名称及び分類についての統一システムに関する国際条約(HS条約、International Convention on the Harmonized Commodity Description and Coding System)によって国際的に定められたHSコードに基づくものである。

2006年6月の法改正以前は、当時の第21条に輸入禁制品の規定があったが、改正により該当規定は関税法に移された。

主務官庁

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  • 財務省関税局関税課 - 企画立案を担当
  • 財務省関税局業務課 - 実務を担当

実際の執行は全国の税関が行う。また、特殊関税の調査については、経済産業省及び当該物資の産業所管省と連携して行う。

関連項目

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いずれも輸入禁制品の旧規定にまつわる訴訟である。

下位法令

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関係通達

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外部リンク

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