道路使用許可

道路使用許可(どうろしようきょか)は、道路交通法にもとづき警察署長が道路上に工作物物件または施設を設け、あるいは道路を使用しようとする行為を許可すること。

道路使用許可[編集]

道路に次の各号のいずれかに掲げる工作物、物件又は施設を設け、道路を使用しようとする場合においては、警察署長の許可を受けなければならない。(道路交通法第77条)

  • 道路において工事もしくは作業をしようとする行為
  • 道路に石碑、広告板、アーチ等の工作物を設けようとする行為
  • 場所を移動しないで、道路に露店、屋台等を出そうとする行為
  • 前各号に揚げるもののほか、都道府県公安委員会が定める一定の行為

手数料の徴収[編集]

都道府県公安委員会は、手数料を徴収することができるとされている。

関連項目[編集]

外部リンク[編集]