議決権 議決権(ぎけつけん) 議会における議決権 - 政府(地方であれば地方自治体)の意思または議会の意思を決するため議会に対して与えられた権能[1]。予算議決権など[1]。議決を参照。 なお、個々の議員が表決(議事手続の際に議員に対して賛否の意思表示を求めること[2])に加わる権利は表決権という。 株主総会における議決権 - 株主総会で提案された一定の議案または特定の議事・議題に対して賛否を示し意思決定に参加する株主の権利。株主の議決権を参照。 出典[編集] ^ a b 井上源三『最新地方自治法講座5 議会』ぎょうせい、2003年、112頁 ^ 井上源三『最新地方自治法講座5 議会』ぎょうせい、2003年、306頁 関連項目[編集] 議決権の不統一行使 拒否権 オブザーバー グラス・ルイス(en:Glass Lewis) リスクメトリックス(en:RiskMetrics) このページは曖昧さ回避のためのページです。一つの語句が複数の意味・職能を有する場合の水先案内のために、異なる用法を一覧にしてあります。お探しの用語に一番近い記事を選んで下さい。このページへリンクしているページを見つけたら、リンクを適切な項目に張り替えて下さい。