短期大学通信教育設置基準 短期大学通信教育設置基準 日本の法令法令番号 昭和57年3月23日文部省令第3号種類 省令効力 現行法公布 1982年3月23日施行 1982年4月1日主な内容 短期大学通信教育の設置基準について関連法令 学校教育法など条文リンク e-Gov法令検索テンプレートを表示 短期大学通信教育設置基準(たんきだいがくつうしんきょういくせっちきじゅん)は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第3条及び第142条の規定に基づき、短期大学の通信教育を設置するのに必要な最低の基準を定めた文部省(現在の文部科学省)の省令である。 関連項目[編集] 大学設置基準 この項目は、教育に関連した書きかけの項目です。この項目を加筆・訂正などしてくださる協力者を求めています(P:教育)。表示編集 この項目は、法分野に関連した書きかけの項目です。この項目を加筆・訂正などしてくださる協力者を求めています(P:法学/PJ:法学)。表示編集