犯罪による収益の移転防止に関する法律

犯罪による収益の移転防止に関する法律
日本国政府国章(準)
日本の法令
通称・略称 犯罪収益移転防止法
法令番号 平成19年法律第22号
種類 刑法
効力 現行法
成立 2007年3月29日
公布 2007年3月31日
施行 2007年4月1日
所管 国家公安委員会
警察庁刑事局
金融庁監督局
総務省総合通信基盤局
法務省民事局
主な内容 金融機関等の取引時確認等の義務
関連法令 本人確認法(廃止)
組織的犯罪処罰法
麻薬特例法
など
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犯罪による収益の移転防止に関する法律(はんざいによるしゅうえきのいてんぼうしにかんするほうりつ)は、資金洗浄(マネー・ロンダリング)およびテロ資金供与対策のため、金融機関等の取引時確認、取引記録等の保存、疑わしい取引の届出の義務などの規制を定める法律である[1]。通称は犯罪収益移転防止法犯収法

本法律の主務官庁は警察庁刑事局組織犯罪対策部組織犯罪対策企画課だが、金融機関に対する指示は金融庁監督局が、電話受付代行業務と電話転送サービス業務は総務省総合通信基盤局安全・信頼性対策課が、商業登記に係る支配的株主リストなどの業務については法務省民事局商事課が担当する。

概要[編集]

従来、日本における資金洗浄対策の柱となる法律は、「本人確認法」と「組織的犯罪処罰法」の2つであり、主に金融機関において対策を行っていた[2]

しかし、2003年(平成15年)に改訂されたFATF「40の勧告」において、金融機関のみならず、非金融業者(不動産貴金属宝石等取扱業者等)、職業的専門家(弁護士公認会計士等)についても「規制すべき対象」として追加された。そこで、当時の内閣官房長官で後に衆議院議長になる細田博之を長として首相官邸に設けられていた内閣国際組織犯罪等・国際テロ対策推進本部は、「本人確認法」と「組織的犯罪処罰法」第5章を一本化し、対象業種を拡大する法案を作成すること、FIU金融庁から国家公安委員会に移管することなどを決定した。

2007年(平成19年)4月1日付で本法が一部施行され、翌年3月1日の全面施行により「本人確認法」と「組織的犯罪処罰法」を置き換える形となった。金融機関との取引に際して行われる本人確認の内容は基本的に変わらないが、宅地建物取引業などが、新たに確認対象業者とされた。

2013年4月1日に改正法が施行。確認が必要となる取引や、取引者の個人特定情報のほか、職業・事業内容、取引目的、支配的株主など確認事項が追加された。

2016年10月1日に改正法が施行。本人確認の身分証明書証明写真のないもの(健康保険証など)を使用する場合は、証明する書類を2点以上提示することを義務づけられた。

2018年11月30日に改正法が施行。本人確認方法オンラインで完結する方法(eKYC)が新設された。

主な規制・義務内容[編集]

犯罪による収益[編集]

本法の定義における「犯罪による収益」とは、組織的犯罪処罰法第2条第4項に規定する犯罪収益等(犯罪収益、犯罪収益に由来する財産又はこれらの財産とこれらの財産以外の財産とが混和した財産)、または麻薬特例法第2条第5項に規定する薬物犯罪収益等(薬物犯罪収益の果実として得た財産、薬物犯罪収益の対価として得た財産、これらの財産の対価として得た財産その他薬物犯罪収益の保有又は処分に基づき得た財産)をいう(犯収法2条1項)。

一定金額越え時の本人拡散と取引記録作成義務[編集]

犯罪収益移転防止法では、「200万円を超えた貴金属」の取引時にのみ、詳細な本人確認や取引に関する記録作成などの義務が発生する。2024年4月19日に日本橋高島屋の「大黄金展」の会場で販売価格1040万円の盗まれた純金の茶わんは田中貴金属工業の店頭小売価格で時価約493万円だが、江東区の買取店は180万円という安値で買い叩いている。背景として、同法によって「詳細な本人確認や取引に関する記録作成などの義務」が発生する200万円を超えさせないためと報道された。盗品を買取った店は、480万円で別業者に即日転売したことも判明している[3]

特定事業者[編集]

犯収法の規制対象となる事業者を特定事業者という(犯収法2条2項)。特定事業者に含まれる業種は多岐にわたるが、その概要は以下のとおりである[4][注釈 1]

特定事業者の義務[編集]

義務の内容[編集]

特定事業者が犯収法上負う義務の概要は以下のとおりである[6]

  • 取引時確認(犯収法4条)
  • 確認記録の作成・保存(7年間)(犯収法6条)
  • 取引記録の作成・保存(7年間)(犯収法7条)
  • 疑わしい取引の届出(士業者を除く[注釈 3])(犯収法8条)
  • コルレス契約締結時の厳格な確認(金融機関等のみ)(犯収法9条)
  • 外国為替取引に係る通知(金融機関等のみ)(犯収法10条)
  • 取引時確認等を的確に行うための措置(犯収法11条)
  • 弁護士等による本人特定事項の確認等に相当する措置(犯収法12条)

特定事業者によって提供された情報が、刑事事件の捜査に資すると認られる場合は、国家公安委員会から検察官などの捜査機関に提供される(犯収法13条1項)。

規制対象となる取引[編集]

特定事業者の行う取引が全て規制対象となるわけではなく、以下のような一定の取引において義務が生じる。取引の種類により課される義務の種類が変わる[8]

  • 特定業務
特定事業者の義務の対象となる取引。
  • 特定取引等
取引時確認が必要となる取引。「特定取引」と「ハイリスク取引」からなる。
  • 特定取引
「対象取引」と「特別の注意を要する取引」からなる。
  • 対象取引
犯収法7条に列挙されているもの。
  • 特別の注意を要する取引(2016年10月1日より新設)
顧客管理の上で特別の注意を要する類型。
  • マネー・ロンダリングの疑いがあると認められる取引
  • 同種の取引と著しく異なる態様で行われる取引
  • ハイリスク取引
マネー・ロンダリングに用いられるおそれが特に高い取引類型。
  • なりすまし等
  • 特定国居住者との取引(イラン・北朝鮮)
  • 外国PEPs(外国元首等)との取引(2016年10月1日より)

脚注[編集]

注釈[編集]

  1. ^ 士業者については各士業法人を含むが、可読性のため下表においては省略する。
  2. ^ 弁護士は犯収法上の特定事業者ではあるが、弁護士に関する規制は司法書士などが行うべき措置に準じて日本弁護士連合会の会則で定めるところによるとされており[4](犯収法12条1項)、犯収法の直接の規制は受けず弁護士自治に基づく自主規制の体裁となっている。
    日弁連の会則に基づき弁護士が負う義務は他士業が犯収法上負う義務と同等であり、犯収法の改正に合わせて対応する会則の改正も行われている[5]
  3. ^ FATF勧告や警察庁の当初案では弁護士等の士業に「疑わしい取引の報告義務」が課されていたところ、弁護士が負う守秘義務は依頼者との信頼関係の基礎であるとして日弁連が反対したため、士業全体について疑わしい取引の報告義務は削除された[7]

出典[編集]

参考文献[編集]

  • JAFIC (2021年7月19日). “犯罪収益移転防止法の概要” (pdf). 警察庁刑事局組織犯罪対策部組織犯罪対策企画課犯罪収益移転防止対策室. 2021年8月8日閲覧。

関連項目[編集]

外部リンク[編集]

  • 警察庁JAFIC - 犯罪による収益の移転防止に関する法律