流通食品への毒物の混入等の防止等に関する特別措置法

流通食品への毒物の混入等の防止等に関する特別措置法
日本国政府国章(準)
日本の法令
通称・略称 毒物混入防止法
法令番号 昭和62年法律第103号
種類 刑法
効力 現行法
成立 1987年9月18日
公布 1987年9月26日
施行 1987年10月16日
主な内容 流通食品への毒物の混入等の処罰
関連法令 刑法毒物及び劇物取締法医薬品医療機器等法
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流通食品への毒物の混入等の防止等に関する特別措置法(りゅうつうしょくひんへのどくぶつのこんにゅうとうのぼうしとうにかんするとくべつそちほう)は、流通食品(公衆に販売される飲食物で、医薬品医薬部外品を除くと定義されている)への毒物[1]混入を防止するための日本の法律である。法令番号は昭和62年法律第103号、1987年(昭和62年)9月26日公布された。

概要[編集]

1984年1985年に起こったグリコ・森永事件では、警察は殺人未遂事件として捜査した。しかし、シアン化ナトリウム入りの食品には全て「どくいり きけん たべたら しぬで」の紙が貼られていた。そこで、殺人未遂罪に当たらず、偽計業務妨害罪に留まるのではないかとの指摘があった。

本法は、上記の不備を補うために制定された。流通食品に毒物を混入したり毒物飲食物を流通食品に混入した者は、10年以下の懲役又は30万円以下の罰金とする。また、死傷させた場合は、無期又は1年以上の懲役とする。ただし憲法39条遡及処罰禁止により、この法律はグリコ・森永事件の犯人には適用されない。

脚注[編集]

  1. ^ 本法における「毒物」は、毒劇法上の毒物に限られず、同法上の劇物や、薬機法上の毒薬・劇薬、それらに類する危険性のあるものが含まれる(第2条第2項)。

関連項目[編集]