日本赤十字社銀色有功章

日本赤十字社銀色有功章(楯式)
日本赤十字社銀色有功章(略章)
日本赤十字社銀色有功章(杯式)

日本赤十字社銀色有功章(にっぽんせきじゅうじしゃぎんしょくゆうこうしょう)とは、日本赤十字社が永年に渡り赤十字奉仕活動に従事した者、高額な社資の拠出者・寄付者、及び献血に貢献した者などを対象に授与する記念章のことである。式と式の2種類がある。なお、上位の記念章に日本赤十字社金色有功章がある。

概要[編集]

日本赤十字社銀色有功章の始まりは明治18年に日本赤十字社の表彰制度として定められた勲章式の記念章であり、同社においては今日に至るまで金色有功章に次ぐ高位の表彰である。同社は日本赤十字社法第7条に基づき定款を定めているが[法 1][法 2][1]、銀色有功章は日本赤十字社定款第17条並びに第18条にて、奉仕活動・寄付・献血等の貢献によりこれを授与している[定款 1][定款 2][2][3]

寄付による場合は20万円以上の社資の拠出者・寄付者(一時に、または累計で納付した者)がその対象となる[規則 1][4]。近年までは個人の場合は勲章式の章、略章及び章記(章、略章の形と綬は金色有功章と同じだが、色は銀色)が、法人・団体の場合は楯式が授与されていたが、現在は個人、法人・団体ともに楯式の章記と略章が授与されるようになった。

献血による場合は、70回以上献血した者に杯式(銀色ガラス杯)の章及び葉書大の感謝状が贈呈される。また、献血推進団体での活動については15年以上活動を継続した場合に楯式の銀色有功章が贈られる[規程 1][5]

脚注[編集]

注釈[編集]

日本赤十字社法

  1. ^ 第7条第1項 日本赤十字社は、定款をもつて、左に掲げる事項を規定しなければならない。1.目的 2.名称 3.事務所の所在地 4.社員に関する事項 5.役員、理事会、代議員及び代議員会に関する事項 6.業務及びその執行に関する事項 7.資産及び会計に関する事項 8.公告の方法
  2. ^ 第7条第2項 定款は、厚生労働大臣の認可を受けて変更することができる。

日本赤十字社定款

  1. ^ 第18条第1項 社員又はその他の者であって本社の業務について著しい功労のあった者に対しては、別に定める規則により、有功章をおくる。
  2. ^ 第18条第2項 前項の規定により有功章をおくられた社員は、第16条第1項の規定にかかわらず、社費を納めないことができる。

日本赤十字社有功章社員章等贈与規則

  1. ^ 第2条 定款第18条第1項の規定に基づき有功章を贈られるもののうち、次の各号の一に該当するものに対しては、銀色有功章を贈る。
    (1) 社費として一時に200,000円以上500,000円未満の金額を納めた個人又は法人及び一時に200,000円以上500,000円未満の金品(物品の場合は時価による。以下同じ。)を寄付した個人・法人又は団体
    (2) 社費の累計額が、又は社費と寄付金品との累計額が200,000円以上500,000円未満の金額に達した個人又は法人及び寄付金品の累計額が200,000円以上500,000円未満の金額に達した個人・法人又は団体
    (3) 日本赤十字社の業務について、別表第1から別表第11までに定める各種功労の当該基準に該当する功労のあった個人・法人又は団体
    (4) 日本赤十字社の業務について、社長が前号に準ずる功労があると認めたもの又は特に本表彰に価する功労があると認めたもの。

日本赤十字社献血者顕彰規程・表彰制度

  1. ^ 銀色有功章
    献血者 70回以上…杯式
    献血推進団体等 活動歴15年以上…楯式

出典[編集]

  1. ^ 日本赤十字社ウェブサイト「日本赤十字社法 (PDF) 」参照。
  2. ^ *日本赤十字社ウェブサイト日本赤十字社定款 (PDF) および参照。
  3. ^ 但し、同社における表彰としてはその上位に厚生労働大臣感謝状並びに紺綬褒章への上申もある。なお、日本赤十字社の表彰ではないが、国際赤十字が定めるものとして、フローレンス・ナイチンゲール記章という別格の記章もある。
  4. ^ 日本赤十字社ウェブサイト「日本赤十字社有功章社員章等贈与規則 (PDF) 」参照。
  5. ^ 日本赤十字社ウェブサイト「記念品 (PDF) 」参照。

関連項目[編集]

外部リンク[編集]