就労継続支援

就労継続支援(しゅうろうけいぞくしえん)とは、日本における民間の援助付き雇用のひとつであり、一般企業特例子会社就職することが困難な障害者に対し、障害者総合支援法を根拠として提供される障害福祉サービスの一つである[1]授産所とは設置根拠の法令や歴史的な位置づけなどが異なる。

就労継続支援の事業所(障害者総合支援法の施行前の呼称は作業所)は、大きく「A型事業所」と「B型事業所」とに分かれているが、基本的なコンセプトは、障害者に最終的には一般企業での就労を目指すことを念頭に置き、就労に際して必要な最低限のスキルや技能を身に着けることを目的とする[注 1]

A型事業所とB型事業所の違いとしては、事業所との直接の雇用契約の有無であり、A型事業所は求人者(利用者)と事業所との直接の雇用契約が有るため、事業所から各都道府県が定める最低賃金給与が保証される(障害福祉サービス事業の設備及び運営に関する基準78条)[2]。それに対してB型事業所は求人者と事業所との直接の雇用関係が無いため、事業所から給与に代わる作業費用(工賃と呼ばれ法律上、最低でも月額3,000円)を受給して就労を行う(障害福祉サービス事業の設備及び運営に関する基準87条)。

本事業は都道府県知事による指定制となっており、指定された事業所には、市町村により政令で定められた額の介護給付費、訓練等給付費が支給される(法29条)。これら事業所数は15,368箇所、利用者数は308,672人ほど(2018年3月の国民健康保険団体連合会の支払いデータによる)[3]

設置根拠[編集]

障害者総合支援法第5条14
この法律において「就労継続支援」とは、通常の事業所に雇用されることが困難な障害者につき、就労の機会を提供するとともに、生産活動その他の活動の機会の提供を通じて、その知識及び能力の向上のために必要な訓練その他の厚生労働省令で定める便宜を供与することをいう。
施行規則 第6条の10
法第五条第十四項 に規定する厚生労働省令で定める便宜は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める便宜とする。
一  就労継続支援A型 通常の事業所に雇用されることが困難であって、雇用契約に基づく就労が可能である者に対して行う雇用契約の締結等による就労の機会の提供及び生産活動の機会の提供その他の就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練その他の必要な支援
二  就労継続支援B型 通常の事業所に雇用されることが困難であって、雇用契約に基づく就労が困難である者に対して行う就労の機会の提供及び生産活動の機会の提供その他の就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練その他の必要な支援

これら事業所の管理者は、社会福祉主事相当、もしくは社会福祉事業に二年以上従事した者、企業経営経験者などに相当すると認められる者でなければならない(政令基準72, 88条)。さらにA型の場合は、事業者は社会福祉法人もしくは専ら社会福祉事業を行う者でなければならない(政令基準77条)。

利用対象者[編集]

  • 障害福祉サービス支給の要否は市町村が判断し、支給決定の判断がなされると市町村は福祉サービス受給者証を交付する(法22条)。利用者はサービスを受ける際には福祉サービス受給者証を提示しなければならない(法29条の2)。また地域によっては市区町村の保健福祉課への書類提出が必要なものもある。
A型事業所
  • 一般の企業や団体への就労は困難だが、事業所との雇用契約(パート)を結び、かつ継続的な就労が可能な、原則として利用開始時に18歳以上65歳未満の者。
  • 大きく、就労移行支援事業求職者支援訓練)、あるいは特別支援学校学級を利用し、卒業後就職活動をしたが企業・団体との雇用に至らなかった者や、企業・団体との一般就労をした者で、現在雇用関係がない者などがあげられる。
  • なおA型事業所は、最大10名までのB型受給者に対し、雇用契約を結ばずA型サービスを提供することができる(政令基準73, 77条)。
B型事業所
  • 利用できる者は基本的にA型事業所に同じであるが、就労移行支援事業などを活用し、B型の利用が妥当と判断された者(就労移行支援事業者等によるアセスメントにより、就労面に係る課題等の把握が行われている者)。
  • 及び一般の企業・団体やA型事業所による雇用機会提供の場が乏しい地域や就労移行支援事業者の少ない地域にて、地域協議会等からの意見により、一般就職が困難と居住市区町村(区=東京都区部政令指定都市の行政区)が判断した者(ただしこれは2015年3月31日までの暫定経過処置による)[4][信頼性要検証]
  • 就労経験がある者であって、年齢や体力の面で一般企業に雇用されることが困難となった者。
  • 50歳に達している者又は障害基礎年金1級受給者。

利用条件[編集]

休日[編集]

休日は法律上、最低でも月8日(年間で96日)と定められており、一般企業よりも、かなり少ない事業所もある。B型事業所の利用者は休日以外の休暇に関する相談は気軽にできるが、体調が悪くないのに嘘をついて甘え等で休暇を取りすぎてしまうと事業所から厳しく注意を受ける事がある。[要出典]

利用者負担料[編集]

就労継続支援事業所を利用するにあたっては、就労サービスの一部を利用者が原則として1割自己負担する「利用者負担料」と呼ばれるものがあり、利用者の所得に応じて利用料の負担額が定められている(法29条)。ただし全員に負担料を求めるというものではなく、生活保護受給世帯や低所得世帯に対しては負担を少なくするように配慮されている。世帯の範囲は18歳以上の障害者の場合、障害者本人とその配偶者である。

一般には、生活保護受給者と市区町村税の非課税対象者といった低所得者は利用者負担が無料となり、それ以外は所得割16万円に満たない者は9,300円、それ以上は37,200円を給与から天引きする[5][信頼性要検証]

関連法令[編集]

問題[編集]

安易な参入と事業停止、大量解雇問題[編集]

A型事業所は各都道府県の最低賃金が給料として利用者に支払われていた。利用者一人に対し、事業所は自治体から補助金を受け取っている。国、都道府県、市町村からの補助金を給料に転用し支払っていることが常態化していたが、国はこの体質を是正し「給料は事業所の利益から支払う」という規制を強化した。これにより、給料が最低賃金を支払うところまでいかず、岡山県倉敷市、広島県福山市、愛知県名古屋市などで200人前後の利用者を解雇する事態が続発した[6]。大量解雇までいかなくとも給料の予算を十分確保できなくなったことを理由に、勤務時間数を大幅に減らした事業所も相当数出現した。

意見[編集]

就労継続支援事業所は職業リハビリテーション施設であることから、利用に際しては主治医の意見書が必要となる。また、利用条件を満たし、主治医の意見書を用意したとしても、基本的にはケースワーカーやケアマネージャーの紹介がなければ利用は認められない。

精神科医樺沢紫苑は「作業所(事業所)に行きたくありません。何かアドバイスをお願いします」という精神疾患の患者の質問に対して「作業所に楽に通える人は作業所に通わなくても良いレベル」としつつ「作業所に行きたくない状況の人が行くからこそトレーニングになる」「朝起きて作業所の時間に間に合うように行くのは社会復帰の訓練」「作業所に通えないようでは社会復帰は無理」と意見を述べている[7]

新型コロナウイルス感染拡大の影響[編集]

新型コロナウイルス感染拡大の影響は就労継続支援事業所にも影響を与え、利益減収により利用者の人件費を確保できなくなったことや感染拡大防止を理由に勤務時間を大幅に減少させたA型事業所が続出。B型事業所も収益不振の影響で精勤手当をカットするケースが目立つようになった。ただし、B型事業所の場合は雇用契約を結ばない関係上利用者に対する人件費をA型事業所よりも抑えることができるため、「時短営業にすると利用者が遊んでしまう」といった理由で既に日本国内4度目の新型コロナウイルス感染拡大による緊急事態宣言解除以前に時短営業をやめた事業所も多い。

特に飲食系の事業所が大きな減収に見舞われ、数ヶ月もの間に渡って開店休業に追い込まれた事業所も数多く出現した。売り上げや雇用確保のため休業日を廃止して、毎日営業する飲食系の事業所も相次いでいる。内職系の事業所も飲食業関連の元請けからの受注が途絶える、パーティグッズ系の内職の受注がストップするなど、外出自粛ムードに合わせて内職の受注に支障が出るケースが見られるようになった。

脚注[編集]

注釈[編集]

  1. ^ 韓国の就労継続支援A型事業所に相当する事業所名は「障害者労働事業所(障害者勤労事業場)」、就労継続支援B型事業所に相当する事業所名は「障害者保護作業場」である。台湾の就労継続支援事業所(A型とB型は共通)に相当する事業所名は「庇護工場(保護的職場)」である。

出典[編集]

  1. ^ 就労アセスメントを活用した障害者就労支援マニュアル (PDF) (厚生労働省)
  2. ^ A型事業所の利用者の募集をしているかどうかを確かめる場合は、インターネットや各A型事業所のホームページの求人募集よりも、ハローワークの求人票で募集されていて、その募集が現時点で続いているかどうかをハローワークの職員に必ず確認した方が確実な方法である。
  3. ^ 『平成30年版厚生労働白書』厚生労働省、2016年10月、資料編1-9。ISBN 9784865790665 
  4. ^ 就労継続支援B型とは 障がい者就業サポートガイド
  5. ^ 利用者負担の概要 アイエスエフネットライフ
  6. ^ “食い物にされる“福祉” 障害者はなぜA型事業所を解雇されたのか”. NHKハートネット. 日本放送協会. (2018年3月30日). https://web.archive.org/web/20191020135434/https://www.nhk.or.jp/heart-net/article/11/#p-articleDetail__section--04 
  7. ^ 作業所に行きたくありません【精神科医・樺沢紫苑】 - YouTube

関連項目[編集]

外部リンク[編集]