寄生地主制

寄生地主制(きせいじぬしせい)は、田畑など農地の所有者である寄生地主(単に地主と略すこともある)が小作人(こさくにん、小作農や単に小作と呼ばれることもある)と呼ばれる農民農業従事者)に土地を貸し出して耕作させ、成果物であるなどの農作物の一部を小作料(こさくりょう)と言う名の地代として徴収する制度。地主に小作料を支払って田畑を借りて営農することも小作と言った。

寄生地主の多くは小作料に依存し、あたかも小作人に寄生するかのような印象を与えたことから批判的意味も含めて寄生地主と言われるようになった。もちろんどのような賃貸業でも所有者が賃貸料に依存するのは変わらないが、小作料は高額なことが多く、農村内に豊かな寄生地主と貧しい小作人と言う貧富の差を生み出すことになった。農村内に住む在地地主(在村地主と呼ばれることもある。[1])とのほかに、都市など農村外に住む不在地主が存在した。

歴史[編集]

安土桃山時代まで[編集]

安土桃山時代豊臣秀吉が行った太閤検地によって、農地の所有者は領主や名主ではなく耕作する農家とされ(尤も小作人は耕作する農家に含まれ無い)、領主は年貢を在地領主は加地子を取る名分であった。

江戸時代[編集]

1643年には江戸幕府によって農民間で田畑の売買を禁止する田畑永代売買禁止令が公布された。これは富農家が貧農家から土地を買い集め、農村が崩壊することを恐れたためであるが、抜け道が在り現実には地主商人に因る田畑の集積は行われていたし、ムラには大地主の田畑を耕作する多数の農奴が存在した。

その後、身分固定社会・格差固定社会の下で田畑や世帯を維持出来ぬ程に困窮する農家が増大し、多くの地方でムラ構成員の下半分に当たる中下層の家は大半が断絶していった。田畑永代売買禁止令では田畑の質入を禁止しておらず、また元禄期に発令された質地取扱の覚により質流れが実質的に認められたことで田畑の売買が行われ田畑永代売買禁止令は有名無実であった。

戦前[編集]

明治維新期に行われた地租改正と、田畑永代売買禁止令の廃止により寄生地主制が進展した。地租改正により土地所有者は金銭によって税金を払う義務が課せられることになったが、貧しい農民には重い負担であり裕福な者に土地を売り渡し小作人になっていった。

寄生地主の中には質屋などの金融業を兼業し、小作人を中心に金銭の貸付を行っていたものも少なくなかった。これにより、農村内での貧富の差は一層拡大された。こうして獲得した富を商工業に投資し、近代的な資本家に転換していった者もいる。

戦後[編集]

日本が太平洋戦争第二次世界大戦)で敗れ、連合国の占領下で日本列島沖縄を統治したGHQの最高司令官ダグラス・マッカーサーは、寄生地主が日本の軍国主義に加担したとして日本列島本土の農地改革を行った。この改革により寄生地主が所有していた農地は収奪同然な非常に安価な価格で買い上げられ、小作人に安価な値段で売り渡された。この改革では「北海道旧土人保護法」による「給与地」まで対象とされた。

山林などは例外として対象に含まれず、これを以て完全に解体されたわけではないとの見解もあるが、林業経営が50年 - 100年といった長期間にわたり多額の投資間伐など人工林の育成経費の支出)を行い収益を得る性格上、資本力を持つ地主が直接、企業的な経営を行っているものがほとんどであること、また、1970年代以降の外国での有余った輸入材の増加に伴う木材価格の暴落により、採算に見合う山林の大部分が消滅したことなどから、それ以降は日本林業の殆どが形骸化したとも言える。

沖縄県および鹿児島県奄美群島などは、太平洋戦争終結以降アメリカの施政権下となったため、農地改革が行われなかった。

庄司廉
鳥取県西伯郡渡村豪農大地主

地主の区分例[編集]

  • 手作地主(てづくりじぬし) - 下人らを使い、農地の直接経営をする地主。
  • 名田地主(みょうでんじぬし) - 下人らに耕作させた家父長制的大経営の地主。
  • 質地地主(しっちじぬし) - 土地を質に取り、その土地を耕作させ小作料を徴収していた地主。
  • 商人地主(しょうにんじぬし) - 担保の土地の集積により生まれた地主。
  • 耕作地主(こうさくじぬし) - 小作人からの小作料徴収のみではなく、自らも自作地を持ち営農していた地主。上記の手作地主と一部重複する場合がある。農地改革でも完全な寄生地主に比較すれば没落を免れた。
  • 村方地主(むらかたじぬし) - 豪農

著名な地主[編集]

脚注[編集]

  1. ^ 『中学社会 歴史』(文部省検定済教科書。中学校社会科用。教育出版。平成8年2月29日文部省検定済。平成10年1月10日印刷。平成10年1月20日発行。17教出・歴史762)p 273に「農村では, 地主と小作人との関係を根本から改める農地改革が行われた。村に住んでいない地主(不在地主)の全耕地と在村地主の約1ha(北海道は4ha)以上の耕地は国が買い上げて, もとの小作人に安く売りわたした。」と記載されている。なお、「在村地主の約1ha(北海道は4ha)以上の耕地」ではなく、「在村地主の約1ha(北海道は4ha)をこえる耕地」が正しいが、この教科書にはこのように書かれていた。『日本史B 新訂版』(文部科学省検定済教科書。高等学校地理歴史科用。実教出版。平成9年3月31日検定済。平成14年1月20日印刷。平成14年1月25日発行。7実教 日B582)p 335にも「農地改革については, 政府が策定した第1次改革は不徹底で, GHQの勧告により, 在村地主の所有限度を小作地1町歩(北海道は4町歩)・自作地と小作地の合計3町歩(北海道は12町歩)に制限し, それをこえる分を政府が買収し, 小作人に売り渡す第2次改革が実施され, 1950年に終了した。」と記載されている。 

関連項目[編集]

関連書籍[編集]

参考文献[編集]

外部リンク[編集]