大日本帝国憲法第40条

大日本帝国憲法第40条(だいにほん/だいにっぽん ていこくけんぽう だい40じょう)は、大日本帝国憲法第3章にある、帝国議会についての規定である。

原文[編集]

兩議院ハ法律又ハ其ノ他ノ事件ニ付各〻其ノ意󠄁見ヲ政府ニ建󠄁議スルコトヲ得但シ其ノ採󠄁納󠄁ヲ得サルモノハ同會期󠄁中ニ於テ再ヒ建󠄁議スルコトヲ得ス

現代風の表記[編集]

  • 両議院は、法律又はその他の事件について、各々その意見を政府に建議する事ができる。ただし、その採用を得なかったものは、同会期中に再び建議することはできない。

参考文献[編集]

  • 第一学習社編集部『本質が見えてくる 最新現代社会資料集』第一学習社 2003年)