大初位

大初位(だいしょい、だいそい)は、日本位階における位の一つ。従八位または従九位の下、少初位の上の位階である。

律令制においては、さらに大初位上と大初位下の二階に分けられた。大初位は、一部の司の令史、大宰府の判事大令史、家司の一品家少書吏、二品家大書吏、職事一位家少書吏、掃部寮の少属などに相当する。

明治時代初期の太政官制においては上下の区別がなくされた。また、大初位は、明治2年(1869年8月22日[注釈 1]に定められた職員令により、相当の職もなくなった[1]

栄典としての位階制が定められた叙位条例(明治20年勅令第10号)、位階令(大正15年勅令第325号)には、初位はない。

脚注[編集]

注釈[編集]

  1. ^ 内閣記録局『単行書・明治職官沿革表・職官部・一』(国立公文書館(ref.A07090183000))では、7月8日制定、8月20日改正とされている。

出典[編集]

  1. ^ 法令全書「明治2年」、国立国会図書館。

外部リンク[編集]