内閣府特命担当大臣(再チャレンジ担当)

日本の旗 日本
内閣府特命担当大臣
(再チャレンジ担当)
内閣の紋
担当機関内閣府
任命内閣総理大臣
根拠法令日本国憲法
創設2007年8月27日
初代岸田文雄
ウェブサイト大臣・副大臣・大臣政務官 - 内閣府

内閣府特命担当大臣(再チャレンジ担当)(ないかくふとくめいたんとうだいじん さいちゃれんじたんとう)は、日本国務大臣のうち再チャレンジに関する施策を担当するものとして内閣総理大臣から職務の辞令を受けた大臣である。再チャレンジ担当大臣と通称される。

沿革[編集]

国務大臣(再チャレンジ担当)[編集]

2006年9月26日に発足した安倍内閣では、目玉政策の再チャレンジ出来る社会の実現に向け、「再チャレンジ可能な社会を構築するための施策を総合的に推進するため企画立案及び行政各部の所管する事務の調整」を担当する国務大臣を設置することになった。それに伴い、同内閣で内閣府特命担当大臣(金融担当)として入閣した衆議院議員山本有二が「再チャレンジ可能な社会を構築するための施策を総合的に推進するため企画立案及び行政各部の所管する事務の調整」を担当する国務大臣も兼任することとなった[1]。2007年8月27日内閣官房再チャレンジ担当室などが所管していた再チャレンジに関する行政は、内閣府に移管されることになった。同日付で第1次安倍改造内閣が発足し、衆議院議員の岸田文雄が「内閣府特命担当大臣(再チャレンジ担当)」に任命された[2]

内閣府特命担当大臣(再チャレンジ担当)[編集]

日本内閣府に置かれた内閣府特命担当大臣の一つとして設置された時期もあるが、廃止され、その後の第2次安倍内閣から第3次安倍第2次改造内閣までは、以前の様に国務大臣として再び設置されていた。内閣府にて再チャレンジに関する行政を司る組織としては、内閣府政策統括官配下の組織などが挙げられる。内閣府特命担当大臣(再チャレンジ担当)は、これらの組織を担当する。

内閣府特命担当大臣のうち、沖縄及び北方対策担当金融担当消費者及び食品安全担当の3大臣は、内閣府設置法により必置とされている[3][4][5]。それに対して、他の内閣府特命担当大臣は必置とはされておらず、担当する諸課題により柔軟に設置できる。そのため、政権により増減や変動があり、その役職名は必ずしも一致しない。内閣府特命担当大臣(再チャレンジ担当)は、2007年に設置されたものの、同年廃止された。

歴代大臣[編集]

氏名 内閣 就任日 退任日 党派
国務大臣(再チャレンジ可能な社会を構築するための施策を
総合的に推進するため企画立案及び行政各部の所管する事務の調整)
山本有二 第1次安倍内閣 2006年9月26日 2007年8月27日 自由民主党
内閣府特命担当大臣(再チャレンジ担当)
1 岸田文雄 第1次安倍改造内閣 2007年8月27日 2007年9月26日 自由民主党
国務大臣(再チャレンジ可能な社会を構築するための施策を
総合的に推進するため企画立案及び行政各部の所管する事務の調整)
稲田朋美 第2次安倍内閣 2012年12月26日 2014年9月3日 自由民主党
山口俊一 第2次安倍改造内閣
第3次安倍内閣
2014年9月3日 2015年10月7日
加藤勝信 第3次安倍第1次改造内閣
第3次安倍第2次改造内閣
2015年10月7日 2017年8月3日
  • 内閣府特命担当大臣は複数名を任命することがあるため、通常は代数の表記は行わない。ただし、本表ではわかりやすさに配慮し、代数の欄を便宜上設けた。
  • 辞令のある再任は就任日を記載し、辞令のない留任は就任日を記載しない。
  • 党派の欄は、就任時、または、内閣発足時の所属政党を記載した。
  • 2007年8月27日再チャレンジに関する行政内閣府に移管されるまでは、国務大臣に対する所管事項として「再チャレンジ可能な社会を構築するための施策を総合的に推進するため企画立案及び行政各部の所管する事務の調整」の発令があった。あくまで国務大臣に対する所管事項であり、内閣府特命担当大臣(再チャレンジ担当)とは扱いが異なるが、後に設置された内閣府特命担当大臣(再チャレンジ担当)と所管業務が類似するため、便宜上掲載した。
  • 2012年12月26日に発足した第2次安倍内閣より、国務大臣に対する所管事項として「再チャレンジ可能な社会を構築するための施策を総合的に推進するため企画立案及び行政各部の所管する事務の調整」の発令があった。あくまで国務大臣に対する所管事項であり、内閣府特命担当大臣(再チャレンジ担当)とは扱いが異なるが、前に設置された内閣府特命担当大臣(再チャレンジ担当)と所管業務が類似するため、便宜上掲載した。

脚注[編集]

  1. ^ 「第90代安倍内閣――平成18年9月26日成立」『安倍内閣内閣官房内閣広報室
  2. ^ 「安倍内閣改造内閣――平成19年8月27日改造」『改造内閣内閣官房内閣広報室
  3. ^ 内閣府設置法第10条。
  4. ^ 内閣府設置法第11条。
  5. ^ 内閣府設置法第11条の2。

関連項目[編集]

外部リンク[編集]