倉庫営業 この項目では、商法上に規定される倉庫営業について説明しています。業種としての倉庫業については「倉庫業」をご覧ください。 この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。ご自身が現実に遭遇した事件については法律関連の専門家にご相談ください。免責事項もお読みください。 倉庫営業(そうこえいぎょう)とは、他人のために物品を倉庫に保管する営業をいう(商法第597条)。 倉庫営業者の権利義務[編集] 倉庫営業者の義務[編集] 保管義務(商法第593条) 倉庫証券交付義務(商法第598条・商法第627条) 点検・見本摘出・保存行為に協力する義務(商法第616条・商法第627条) 損害賠償義務(商法第617条) 倉庫営業者の権利[編集] 寄託物引渡請求権 保管料・費用償還請求権(商法第512条・商法第618条) 留置権(民法第295条) 動産保存の先取特権(民法第320条) 競売供託権(商法第624条・商法第524条・商法第627条) 倉庫証券[編集] 詳細は「倉庫証券」を参照 関連項目[編集] 倉庫 倉庫業 この項目は、法分野に関連した書きかけの項目です。この項目を加筆・訂正などしてくださる協力者を求めています(P:法学/PJ:法学)。表示編集