仙台アーケード街トラック暴走事件

事件現場(発生後約2時間)

仙台アーケード街トラック暴走事件(せんだいアーケードがいトラックぼうそうじけん)とは、2005年平成17年)4月2日宮城県仙台市青葉区の商店街「中央通り」(アーケード街)にトラックが侵入、暴走し、歩行者7人が死傷した無差別殺人事件。

事件の概要[編集]

2005年(平成17年)4月2日午前9時05分、歩行者専用となっている仙台市青葉区の商店街「クリスロード」と「ハピナ名掛丁」に、レンタカーいすゞ・フォワードトラックが侵入し、時速40~50キロの速度で暴走した。

目撃証言によると、トラックは歩行者を追いかけるように蛇行運転しており、付近の歩行者7名を次々とはね、約550メートル進んだところで、別のトラックに衝突し停止した。被害者のうち3名が死亡、4名が負傷した。 運転者であるAは焼身自殺しようと、着用していた服に灯油を掛け発炎筒で点火し燃え上がらせ、服を車のダッシュボードに放置したのち近くの仙台駅前交番に出頭し、業務上過失致死傷及び道路交通法違反(救護義務違反、報告義務違反)容疑で緊急逮捕された。

事件後の経過[編集]

Aは、逮捕後の取り調べで「死にたいと思い故郷の仙台に来た、自殺を図ったが、死に切れなかった」「天の声が聞こえた」「信号無視をし、最初にはねた2名を避けようとして、アーケード街に入ってしまった」などと供述した。 現場検証では、最初に歩行者と衝突した現場からはブレーキ痕が発見されているが、アーケード街内部にはブレーキ痕がみられなかった。

このため仙台地検は、アーケード街内部ではねられた4名の事件について、殺人・殺人未遂で、入り口付近の3名分については業務上過失致死傷で起訴した。道路交通法違反(ひき逃げ)、建造物等以外放火でも起訴した。 検察側は無期懲役を求刑、被告側は心神喪失を主張し無罪を求めた。

一審の仙台地裁では被告の責任能力を認めたが、未必の故意と長年にわたって幻聴に悩まされ統合失調症だった可能性とそれゆえに離婚や転職を繰り返していたという情状を酌み、2007年(平成19年)3月15日に懲役28年の有罪判決が言い渡された。双方、量刑不当を理由に控訴。

2007年(平成19年)11月20日の控訴審初公判で検察側は残虐性と身勝手さを主張し、再び無期懲役を求刑した。被告側は統合失調症により正常な判断が出来ず心神喪失か耗弱状態であったとして減刑を主張した。

2008年(平成20年)3月7日の判決公判で一審の未必の故意については確定的殺意があったと認定、統合失調症だった可能性はあるが正常な判断は出来たはずとして一審判決を支持、被告側の主張する事件当時の状態の主張を退けた。そして現地住民、地域社会に与えた影響は大きいとして一審判決を破棄し無期懲役判決を言い渡した。被告は上告せずに刑が確定した。

レンタカー会社への訴訟[編集]

遺族がレンタカー会社に対して賠償訴訟を起し、仙台地裁は6400万円を支払うよう判決を下した。以後レンタカー事業者では、こういった意図的な犯罪事案に関わった場合は、一切の補償制度を適用しないという一文を契約約款に加える様になっている。

模倣犯[編集]

2005年(平成17年)12月25日午後6時50分、乗用車が南光院丁からマーブルロードおおまち(アーケード街)に侵入し暴走、7名が重軽傷を負い、運転していたBが業務上過失傷害と道交法違反(ひき逃げ)の容疑で逮捕されている。

4月の暴走事件後に、商店街は自動車が侵入可能な交差点にプランターを置くなどの対策を行っていたが、このプランターのすき間から侵入しての犯行であった。

Bは傷害容疑で送検、起訴された。第一審では、被告の責任能力が認められ、2006年(平成18年)3月19日、懲役3年の実刑判決が言い渡された。

なお、2008年(平成20年)6月に起きた秋葉原通り魔事件の容疑者の加藤智大は当時仙台在住で事件現場のアーケード街に近い場所に住んでおり、通り魔事件の取調べでトラックで人を撥ねることについてこの事件を参考にしたと供述している。時期はかぶっていないが秋葉原事件の容疑者と仙台事件の容疑者は同じ警備会社だったと元同僚が証言している[1]

脚注[編集]

外部リンク[編集]