不利益処分

不利益処分(ふりえきしょぶん)とは、特定人物を名宛人として、その人物の権利を制限、または、義務を課す行政処分のことである(b:行政手続法第2条4号)。

概説[編集]

行政庁の職権により、特定人に対して許認可の取消しや金銭の納付命令など、一方的に不利益をもたらす処分のことをいう。

行政手続法では、行政処分を

  • 申請に基づく処分
  • 不利益処分

と2種類に分別し、それぞれに手続きが必要である。

不利益処分とは文字通り、処分の相手方の権利が侵害されるため、行政庁はそれに対する反論防御の機会を与え、相手方は手続的保障を求めることができる。

手続[編集]

不利益処分の手続は、

  1. 相手方への告知
  2. 相手方からの反論
  3. 処分決定

という3つのプロセスに沿って進行する。

行政手続法では、相手方への権利侵害の程度によって、聴聞弁明の機会の付与の2種類に分けて規定している。

聴聞
弁明の機会の付与
  • 許認可にかかる業務の停止を命ずる処分
  • 行為の禁止・中止を命ずる処分
  • 工事計画などの廃止を命ずる処分
  • 建築物などの除去を命ずる処分

手続原則[編集]

行政庁が不利益処分を行う際に共通する手続原則として、

  1. 処分通知義務(s:行政手続法15条30条
  2. 処分基準の設定・公表(b:行政手続法第12条
  3. 理由提示義務(b:行政手続法第14条

の3つが定められている。

脚注[編集]

参考文献[編集]

関連項目[編集]

外部リンク[編集]