ファイル:Medal with Yellow Ribbon Japan old system.jpg
元のファイル (545 × 1,395 ピクセル、ファイルサイズ: 166キロバイト、MIME タイプ: image/jpeg)
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概要
ライセンス
Public domainPublic domainfalsefalse |
| この画像は現在、パブリックドメインの状態にあります。なぜならば、この画像は、「法人その他の団体が著作の名義を有する著作物」であって、かつ、日本国の著作権法第53条第1項に定められた著作権の保護期間(その著作物の公表後50年、その著作物がその創作後50年以内に公表されなかったときは、その創作後50年)を経過しているからです。 注意:この画像の名義を有する法人その他の団体の名称、この画像の公表年及び出典を明記してください。 2018年12月30日に改正著作権法が施行されたことで、同日において著作権が存続していた著作物の保護期間は70年に延長されました。1968年以降に公表された作品にこのテンプレートを使用することはできません。 English ∙ español ∙ македонски ∙ română ∙ svenska ∙ 한국어 ∙ 日本語 ∙ 中文 ∙ 中文(中国大陆) ∙ 中文(简体) ∙ 中文(繁體) ∙ +/− | |
Public domainPublic domainfalsefalse |
| パブリックドメインの状態にある著作物をウィキメディア・コモンズに置くためには、アメリカ合衆国と著作物の本国の双方において著作権の保護期間が満了している必要があります。この著作物がアメリカ合衆国のものでない場合には、ファイルに対してその本国における著作権状況を示す 著作権タグを付加する 必要があります。 |
Public domainPublic domainfalsefalse |
| この著作物は、 日本国著作権法第十三条により、 パブリックドメインの状態にあります。同条は、同法第二章の規定による 著作の権利の目的となることができない 著作物として、次の著作物を列挙しています。 - 一 憲法その他の法令
- 二 国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人をいう。以下同じ。)又は地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。)が発する告示、訓令、通達その他これらに類するもの
- 三 裁判所の判決、決定、命令及び審判並びに行政庁の裁決及び決定で裁判に準ずる手続により行われるもの
- 四 前三号に掲げるものの翻訳物及び編集物で、国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が作成するもの
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ファイルの履歴
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| 日付と時刻 | サムネイル | 寸法 | 利用者 | コメント |
現在の版 | 2012年7月22日 (日) 18:15 | | 545 × 1,395 (166キロバイト) | Uaauaa | |
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