ファイル:肥後直熊筆「西郷隆盛像」.jpg

肥後直熊筆「西郷隆盛像」.jpg(232 × 384 ピクセル、ファイルサイズ: 14キロバイト、MIME タイプ: image/jpeg)

概要

解説
日本語: 西郷隆盛肖像画
日付
原典 https://www.pref.kagoshima.jp/ab23/reimeikan/josetsu/bumon/history/meiji/kgs06_s2_1.html
作者 肥後 直熊

ライセンス

Public domain
日本を本国とするこの著作物は、著作者(共同著作物にあっては、最終に死亡した著作者)の死亡した日、あるいは匿名、変名、団体によって発行された著作物はその発行日の、いずれかが属する年の翌年から起算して50年を経過したものであるため、日本の著作権法第51条、第52条、第53条及び第57条の規定により著作権の保護期間が満了しています。

注意: 2018年12月30日に改正著作権法が施行されたことで、同日において著作権が存続していた著作物の保護期間は70年に延長されました。1968年以降に死亡した著作権者の作品にこのテンプレートを使用することはできません。

1946年以前に撮影、または1956年12月31日までに公表された写真には{{PD-Japan-oldphoto}}を、1953年以前に制作された映画には{{PD-Japan-film}}を使用してください。

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この著作物がアメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあることを示すために、アメリカ合衆国のPDタグも貼る必要があります。 この著作物は、相互主義が適用されず、著作権の保護期間が著作者の没後50年以上の国においては、パブリックドメインの状態にはない可能性があります。例えば、メキシコは100年、ジャマイカは95年、コロンビアは80年、グアテマラとサモアは75年、スイスとアメリカ合衆国は70年、ベネズエラは60年です。

Public domain
この作品は、著作権者(通常は作者)の相続人によって権利が放棄され、パブリックドメインとされました。これは全世界的で適用されます。

一部の国では、これが法的に可能ではない場合があります。その場合は、次のように宣言します。

作者の相続人は、あらゆる人に対して、法により必要とされている条件を除きいかなる条件も課すことなく、あらゆる目的のためにこの作品を使用する権利を与えます。

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題材

24 10 1927グレゴリオ暦

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