ノート:公用語

日本の公用語_2003年10月[編集]

ふと思ったのですが、日本の公用語を定めた法律なり政令なりって、ありましたっけ? --Fx 08:17 2003年10月19日 (UTC)

今のとこないはずです。
公共工事の書類は日本語で書かれることが、仕様書により義務付けられています
出典はweb上では見つけられませんでした。平成10年度版の群馬県の土木工事の標準仕様書には書かれていた記憶があります
公用語に関する部分を補足しました。--Fx 09:41 2003年10月19日 (UTC)
日本の公用語について、どの本にも書いてある内容(法律で定めるまでもなく公用語であること)に修正しました。それに伴い、以下の共通語の説明を削除しました。
これに対し方言こそあるが、全国的にほぼ一言語に統一されているという共通意識がある場合や、集団内に少数の違った言語を話す者が存在しても法的に公用語として定められていない場合、その域内の大多数の人が話している言語を、単に共通語という。日本においての日本語やアメリカの英語がこれに当たり、当然公式文書は全てこの共通語で書かれる。
この部分もなんとか残そうと思ったのですが、共通語の説明として間違っているように思えたことと、下の関連項目の所にも並んでいたので、削りました。--oxhop 14:15 2004年3月15日 (UTC)

例示の変更提案_2004年3月[編集]

日本における日本語やアメリカ合衆国における英語がこれにあたる。」という文章について

確かに、日本語を話す日本人が住んでいる日本の人口の99%が日本人であるから(World Factbook; 2003)、日本語が黙認された日本国の公用語であることは妥当と見ることができる。しかし、「アメリカ合衆国における英語」が「当然の公用語」と言えるだろうか。U.S. Bureau of the Census (2000)によると、アメリカで英語を話さない(話せない)人は全人口の約18%にのぼる。中でもスペイン語話者がダントツ(約11%)で、ヒスパニックの数が年々増加傾向にあり、英語よりもスペイン語のほうがはるかに便利な地域がアメリカ国内に結構あるそうだ。(スパングリッシュ(Spanglish)も参照せよ。)こういったのも背景にあり、イギリス系などの白人どもが、英語の地位を確保するためにEnglish-only movementを巻き起こし、そして今だにその終焉を見ない。「合衆国の国語(公用語)は英語だ」という神話を生み出すために各教育機関は莫大な費用を費やしているそうだ。云々。

よって、ここの文章では、単一民族国家と呼ぶにふさわしい朝鮮半島にある二つの国家(北朝鮮、韓国)の民族語である朝鮮語(韓国語)に代替することをここに提案する。--以上の署名のないコメントは、218.42.82.26会話/Whois)さんが 2004-03-27 15:11:42 (UTC) に投稿したものです。

アメリカに関してのご指摘はごもっともです。よって、この点に関する記述を書き改めました。また、韓国には公用語を定めた法律が見つかったので、付記しておきました。北朝鮮に関しては、どこかで漢字表記廃止を定めてるはずなので、そこに公用語についても触れてるだろうと思うのですが、分かりませんでした。よって、書きませんでした。勘違いしてる所とか、より適切な説明があれば、修正の方お願いします。--oxhop 16:35 2004年3月29日 (UTC)

「ハングル語」という表記[編集]

朝鮮語や韓国語という名称はその言語に対してふさわしい表現とは思わなかったので、ハングルという言葉を選ばせていただいたのですが、理解していただけませんか。大まかな朝鮮半島の事情を理解していけば、ここでいっていることがわかっていただけると思うのですが。--以上の署名のないコメントは、211.135.197.133会話/Whois)さんが 2004-04-15 12:18:11 (UTC) に投稿したものです。

いくら半島情勢を考慮したとしても、ハングル語なんて言語はありませんので、使えません。あくまでハングルは文字の名前です。それから、Miyoshipさんも、211.135.197.133さんも、ちゃんと署名してください。~(チルダ)4つでできます。 --210.141.244.74 2005年7月21日 (木) 10:38 (UTC)[返信]
例えば韓国では、現在「ハングル専用法」(1948年10月9日公布)において「大韓民国の公用文書はハングルで書く。ただし、暫くの間、必要なときには漢字を併用することができる。」と定めている。
上記の文章ですが、「ハングル」も「漢字」も文字であり言語ではありませんので、これは表記法を定めたものであり、公用語が何語かを定めたものとは考えられません(日本でいえば、常用漢字表や現代かなづかいといったところでしょう)。よって、「公用語」の解説としては削除するのが適当と考えます。--219.113.144.250 2005年10月15日 (土) 19:51 (UTC)[返信]
「ハングル専用法」云々のあたりは、元々、公用語指定の根拠法として加筆したのですが、その後、他の方によって、現在のような文字指定だけに変更されてしまったようです(このあたりの真相も確認をしていただきたいところですが)。
それはともかく、公用語の書き言葉としての面を考察しようとすれば、どのような文字で表記するかまでをトータルに扱う必要があるのではないでしょうか? 例えば、日本語ならば、ギリシャ文字とかアラビア文字とかではなく、漢字とひらがなを主体とする表記をして初めて日本語として理解されるわけですし。もちろん、表記法は表記法で別個に詳しく書く必要があるでしょうが、現在この記事にあるくらいの簡単な記述であるならば、ここに書いてあってもおかしくはないと思います。--oxhop 2005年10月16日 (日) 01:16 (UTC)[返信]
表記に関する記述だけを残すくらいなら、削除したほうがよいと思います。
急に話題がすりかわっていると読者が混乱しますし、さらにいえば、「ハングル」というのが言語の名前であるかのような誤解を助長するおそれもあります。
セルビア語とクロアチア語のように表記法によって言語が分かれる場合であれば、表記法も考慮に入れなければなりませんが、韓国語をハングルのみで書いても漢字交じりで書いても韓国語であることにはなんら変わりがないので、この記事の文脈において韓国語の表記法をことさらにとりあげる必然性は感じられません。--219.113.144.250 2005年10月22日 (土) 01:23 (UTC)[返信]
!! --以上の署名のないコメントは、210.239.12.97会話/Whois)さんが 2006-01-18 01:12:06 (UTC) に投稿したものです。

記述除去の報告_2010年1月[編集]

報告 ハングル専用法は、公用文書における韓国語の表記法に関する規定であり、直接「公用語は韓国語である」と定めたものではありません。「圧倒的多数の同一言語話者がいた場合でも法的な定めを置く例」としては不適当なので削除しました。なお、ハングル専用法は2005年に廃止され、同趣旨の規定が国語基本法第14条第1項に移されています。--Tabide 2010年1月24日 (日) 07:16 (UTC)[返信]

「公用語」は法律で規定されていなければ「存在しない」のか?[編集]

ひとつ論点を提示したいのですが。「公用語」は法律で規定されていなければ「存在しない」という主張に根拠があるか? という点。例えば日本では法文上公用語を規定した直接のものは無いようですが、その事実だけでは以下の事しか主張できない・・・『日本には公用語を指定した法は存在しない』。論理学を勉強したことのない人は、これを曲解して『法が無いから日本には公用語が存在しない』と主張するのだが、これは論理学における対偶と逆・裏の読み間違いという初歩的な錯誤(ないし詭弁術)でしょう。もし、日本に公用語が無いという主張をするなら、例えば「日本国は公用語をおかない」といった趣旨の立法をおこなうなり、個別具体例を挙げて日本国に公用語が存在しない実態を反証していかなくてはならない。そもそも、公用語は法が規定しなければ存在しない、という主張にいったいどんな根拠があるのだ?公用語というのは、そもそも行政府の職員が、その職務や職権において『勝手に』独断・専横的に使用を始めたものを、議会や君主などが黙認していると言った所から開始されるようなものだと私などは考えるのだが。こういうのを慣例なり慣習というのでは? 国旗や国歌・国花、常用漢字や標準語など、案外とこういう『独断的』なものに起源をもつ慣例は多いものですよ。--60.47.105.17 2006年12月10日 (日) 07:21 (UTC)[返信]

公の場において用いられることが認められている言語
とありますが、ここのところをもう少し改善できないでしょうか。ここで言う「公の場」とは?「認められている」とは?
単に「公の場」では街の中や電車の中を含むのか?という風にも読めてしまわないとはいえません。
これは「公用語」の定義自体の問題(しかも定義自体が国により違うかも知れない)にも関わるかもしれませんね。
因みに私は、“行政・立法・司法における文書作成や意思疎通(公の用途)で第一に使い、世界各国では法的に定められている場合が多い”といった定義ができるのではないかと思います。--ちくわ猫 2008年1月17日 (木) 10:28 (UTC)[返信]

ハングルは公用語か[編集]

節を立てます。韓国では国語基本法があり、14条に「公共機関の公文書は、言文規範に合わせ、ハングルで作成しなければならない。ただし、大統領令が定める場合には、括弧の中に漢字または他の外国文字を使うことができる」との規定があるそうですが、これは常識的に読んでハングルの公用規定だとおもうのですが(※公用規定=「公用語」といっているわけではありません)。韓国の国語基本法について、他の文脈と余計な連接を持たない形で紹介しておくことは不都合でしょうか?たとえば節(ヨーロッパカナダの公用語)の前に節(韓国の国語基本法)とでも節を設け、ハングルの国語基本法について概略を紹介するような記述方法は読者にとって適切で有意な情報提供になる可能性があります。--大和屋敷 2010年1月24日 (日) 09:21 (UTC)[返信]

ちょうど直上の2006年のIPアドレスさんの論述に敷衍するなら【韓国には公用語を指定した法は存在しない、しかし、これを曲解して『法が無いから韓国には公用語が存在しない』と主張するのは論理学における対偶と逆・裏の読み間違いという初歩的な錯誤】であり【例えば「大韓民国は公用語をおかない」といった趣旨の立法をおこなうなり、個別具体例を挙げて大韓民国に公用語が存在しない実態を反証していかなくてはならない】わけです。百科事典は情報を紹介する場所ですから、慎重に事実を紹介することに可能性があれば、紹介しておくほうが好ましいと考えます。--大和屋敷 2010年1月24日 (日) 09:26 (UTC)[返信]